○道路の供用の開始

平成十七年八月二十六日

青森県告示第六百九十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年九月二十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

一〇三号

青森市大字浜田字玉川三四五から

青森市大字浜田字玉川二〇二の一まで

平成一七・八・二六

県道

青森田代十和田線

青森市大字幸畑字唐崎三九の一から

青森市大字幸畑字阿部野一二の三四まで

県道

青森十和田湖自転車道線

青森市大字幸畑字唐崎三九の一から

青森市大字幸畑字阿部野一二の三四まで

道路の供用の開始

平成17年8月26日 告示第698号

(平成17年8月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年8月26日 告示第698号