○道路の供用の開始

平成十七年十一月二十四日

青森県告示第八百七十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年十二月二十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道四五四号

三戸郡五戸町大字倉石中市字前田六二から三戸郡五戸町大字倉石中市字茂平三三の三まで

平成一七・一一・二四

県道鰺ケ沢蟹田線

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田大平沢辺二〇八の六から東津軽郡外ヶ浜町字蟹田大平山元二四の一まで

県道今別蟹田線

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田大平山元九〇の三から東津軽郡外ヶ浜町字蟹田大平山元四六の一まで

県道中野北高岩停車場線

三戸郡福地村大字杉沢字長森一二の一から三戸郡福地村大字杉沢字鳥屋敷長根一の一まで

道路の供用の開始

平成17年11月24日 告示第879号

(平成17年11月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年11月24日 告示第879号