○道路の供用の開始

平成十七年十二月二日

青森県告示第九百号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年一月一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

上北郡野辺地町字大谷地東沢四六の一から上北郡東北町字湯田平一一二の一まで

平成一七・一二・二

県道関根蒲野沢線

むつ市大字関根字南関根二七〇の二〇六からむつ市大字関根字水川目三二三の一まで

道路の供用の開始

平成17年12月2日 告示第900号

(平成17年12月2日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年12月2日 告示第900号