○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十七年十二月二十八日

青森県告示第九百七十号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び弘前県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 鶴喰一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は、市道鬼沢・菖蒲沢二号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

弘前市

鬼沢

菖蒲沢

一九六の二

三九

一八六の一三

四二の一

一一九の五地先

二 一野渡二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号を結んだ線は、市道一野渡・野尻四号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

弘前市

一野渡

野尻

二四七の二

一九二

一九五

岡本

五八

五三の一

四八

四八

三 唐竹二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡平賀町

唐竹

苺原

七六の二

七六の一

六四の三

六五の二

六六の一

六六の一

六六の一

六六の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成17年12月28日 告示第970号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成17年12月28日 告示第970号