○車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成十八年三月一日

青森県告示第百四十七号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大二十五トンである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

国道二七九号

上北郡野辺地町字田狭沢四四の六から上北郡東北町字湯田平一一二の一まで

県道青森浪岡線

青森市大字荒川字松尾三二の一から青森市大字高田字朝日山八〇九の三まで

県道荒川青森停車場線

青森市大字荒川字柴田一三の一から青森市大字荒川字柴田一一〇の一まで

二 指定する年月日

平成十八年四月一日

車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成18年3月1日 告示第147号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第147号