○道路の供用の開始

平成十八年三月八日

青森県告示第百七十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年四月七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三九号

南津軽郡藤崎町大字藤崎字四本松六九の一から南津軽郡藤崎町大字藤崎字四本松六九の一まで

平成一八・三・二七

国道四五四号

南津軽郡大鰐町大字長峰字前田ノ沢一一五の一三五から南津軽郡大鰐町大字駒木字駒木平七九の一まで

一八・三・八

県道弘前環状線

南津軽郡田舎館村大字諏訪堂字川原田九四の一から南津軽郡田舎館村大字諏訪堂字川原田九一の一まで

県道平賀門外線

弘前市大字川合字浅田七の一から弘前市大字川合字浅田一一〇の二まで

県道福山五所川原線

五所川原市大字米田字八ツ橋二の六から五所川原市大字米田字八ツ橋八の一まで

県道松木平撫牛子停車場線

弘前市大字泉野四丁目一三の一から弘前市大字泉野四丁目一〇二の三まで

道路の供用の開始

平成18年3月8日 告示第173号

(平成18年3月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年3月8日 告示第173号