○道路の供用の開始

平成十八年三月二十七日

青森県告示第二百五十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年四月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字榊原一三八の一二から西津軽郡深浦町大字田野沢字汐干浜二七の一〇まで

平成一八・三・二七

道路の供用の開始

平成18年3月27日 告示第252号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 告示第252号