○青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例

平成十八年三月二十七日

青森県条例第二号

青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例をここに公布する。

青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 安全・安心まちづくりの推進に関する基本的施策

第一節 県民等の自主的な活動の促進(第九条)

第二節 児童等の安全の確保等(第十条―第十四条)

第三節 犯罪の防止に配慮した生活環境の整備(第十五条―第十九条)

第四節 防犯責任者の設置(第二十条)

第三章 安全・安心まちづくりの推進のための施策の推進(第二十一条―第二十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、犯罪のない安全・安心まちづくりの推進について、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪のない安全・安心まちづくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪のない安全・安心まちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民が安全に安心して暮らすことができる社会の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「犯罪のない安全・安心まちづくり」とは、地域社会における県民、事業者及びこれらの者が組織する団体(以下「県民等」という。)による犯罪の防止のための自主的な活動並びに県、市町村及び県民等による犯罪の防止に配慮した生活環境の整備をいう。

(基本理念)

第三条 犯罪のない安全・安心まちづくり(以下「安全・安心まちづくり」という。)の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。

 犯罪の防止の必要性に関する理解が深められるとともに、日常生活及び事業活動において自らの安全は自らが守るという意識の高揚が図られること。

 県民等による犯罪の防止のための自主的な活動が展開されることにより、互いに守り合い、支え合う地域社会が形成されること。

 県、市町村及び県民等が適切な役割分担の下に、連携し、及び協力すること。

(県の責務)

第四条 県は、前条に定める安全・安心まちづくりの推進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全・安心まちづくりの推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(県民の責務)

第五条 県民は、基本理念にのっとり、施錠の励行等による日常生活における安全の確保その他の安全・安心まちづくりの推進に努めるとともに、県が実施する安全・安心まちづくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動における安全の確保及び地域社会の一員としての安全・安心まちづくりの推進に努めるとともに、県が実施する安全・安心まちづくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(推進体制の整備)

第七条 県は、県、市町村及び県民等が意見を交換し、及び相互に連携して安全・安心まちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

2 警察署長は、その管轄区域において、県、市町村及び県民等が意見を交換し、及び相互に連携して安全・安心まちづくりを推進するための体制を整備しなければならない。

(推進計画)

第八条 知事は、安全・安心まちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を定めなければならない。

2 推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 安全・安心まちづくりの推進に関する目標

 安全・安心まちづくりの推進に関する施策の方向

 その他安全・安心まちづくりの推進に関する重要な事項

3 知事は、推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、県民等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

4 知事は、推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、推進計画の変更について準用する。

第二章 安全・安心まちづくりの推進に関する基本的施策

第一節 県民等の自主的な活動の促進

第九条 県は、県民等が行う安全・安心まちづくりに関する自主的な活動及び相互に連携した活動を促進するため必要な情報の提供、助言その他の措置を講ずるものとする。

2 県は、安全・安心まちづくりに関する活動を行う団体及びその指導者の育成に努めるものとする。

第二節 児童等の安全の確保等

(学校等における児童等の安全の確保)

第十条 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)及び同法第百二十四条に規定する専修学校の高等課程をいう。)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(以下「学校等」という。)における児童、生徒、幼児等(以下「児童等」という。)の安全の確保に関する指針を定めなければならない。

2 学校等を設置し、又は管理する者は、前項の指針に基づき、当該学校等の施設内における児童等の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 県は、学校等を設置し、又は管理する者に対し、当該学校等の施設内における児童等の安全を確保するための対策の実施について必要な情報の提供、助言その他の措置を講ずるものとする。

4 知事、教育委員会及び公安委員会は、第一項の指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前項の規定は、第一項の指針の変更について準用する。

(平一九条例六六・一部改正)

(通学路等における児童等の安全の確保)

第十一条 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、通学、通園等の用に供される道路及び児童等が日常的に利用する公園、広場等(以下「通学路等」という。)における児童等の安全の確保に関する指針を定めなければならない。

2 学校等を管理する者、児童等の保護者、地域住民、通学路等を管理する者及び通学路等の所在する区域を管轄する警察署長は、連携して、前項の指針に基づき、当該通学路等における児童等の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 前条第四項の規定は、第一項の指針の策定及び変更について準用する。

(児童等の安全に関する教育及び学習の振興)

第十二条 県は、児童等が犯罪による被害を受けないようにするための教育及び学習の振興に努めるものとする。

(高齢者等の安全の確保)

第十三条 県は、県民等が連携して取り組む地域における高齢者その他犯罪による被害を受けるおそれが高い者の安全を確保するための活動を促進するため必要な情報の提供、助言その他の措置を講ずるものとする。

(観光旅行者の安全の確保)

第十四条 県は、観光に関する事業を営む者と連携して、観光旅行者の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第三節 犯罪の防止に配慮した生活環境の整備

(犯罪の防止に配慮した住宅)

第十五条 知事及び公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針を定めなければならない。

2 住宅を設計し、又は建築する事業者及び共同住宅を所有し、又は管理する者は、前項の指針に基づき、当該住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 県は、住宅を設計し、建築し、所有し、又は管理する者、住宅に居住する者等に対し、犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等について必要な情報の提供、助言その他の措置を講ずるものとする。

4 第十条第四項の規定は、第一項の指針の策定及び変更について準用する。

(犯罪の防止に配慮した道路等)

第十六条 知事及び公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)の構造、設備等に関する指針を定めなければならない。

2 道路等を設置し、又は管理する者は、前項の指針に基づき、当該道路等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 第十条第四項の規定は、第一項の指針の策定及び変更について準用する。

(犯罪の防止に配慮した店舗)

第十七条 銀行その他の金融機関で知事が定めるもの及び深夜(午後十時から翌日の午前五時までの時間をいう。)において小売業を営む者で知事が定めるものは、これらの店舗を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 警察署長は、その管轄区域において、前項の店舗を設置し、又は管理する者に対し、犯罪の防止に配慮した店舗の構造、設備等について必要な情報の提供、助言その他の措置を講じなければならない。

(盗難の防止に配慮した自動車等の普及)

第十八条 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下「自動車等」という。)の販売を業とする者は、盗難の防止に配慮した構造及び設備を有する自動車等並びに自動車等に係る盗難を防止するための装置の普及に努めなければならない。

2 県は、自動車等の販売を業とする者に対し、自動車等に係る盗難を防止するために必要な情報の提供、助言その他の措置を講ずるものとする。

(盗難の防止に配慮した自動販売機の普及)

第十九条 自動販売機の販売を業とする者は、盗難の防止に配慮した構造及び設備を有する自動販売機の普及に努めなければならない。

2 自動販売機を設置し、又は管理する者は、当該自動販売機について、盗難を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 県は、自動販売機の販売を業とする者及び自動販売機を設置し、又は管理する者に対し、自動販売機に係る盗難を防止するために必要な情報の提供、助言その他の措置を講ずるものとする。

第四節 防犯責任者の設置

第二十条 事業者は、その実情に応じ、犯罪の防止に関する従業員への教育、犯罪の防止のための設備の維持管理等を行う責任者を置くよう努めなければならない。

第三章 安全・安心まちづくりの推進のための施策の推進

(安全・安心まちづくり旬間)

第二十一条 県民及び事業者の間に広く安全・安心まちづくりについての関心と理解を深めるため、安全・安心まちづくり旬間を設ける。

2 安全・安心まちづくり旬間は、四月二十一日から同月三十日まで及び十月十一日から同月二十日までとする。

3 県は、安全・安心まちづくり旬間において、その趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

(啓発)

第二十二条 県は、前条に定めるもののほか、県民及び事業者の安全・安心まちづくりについての関心と理解を深めるため、学習の機会の提供、広報活動の充実等必要な措置を講ずるものとする。

(市町村への支援)

第二十三条 県は、市町村が安全・安心まちづくりの推進に関する施策を実施する場合には、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第二十四条 県は、安全・安心まちづくりの推進に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成十八年九月三十日までの間における第十条第一項の規定の適用については、同項中「第七条第一項」とあるのは、「第七条」とする。

(平成一九年条例第六六号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例

平成18年3月27日 条例第2号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 県民生活/第3節 安全・安心まちづくり
沿革情報
平成18年3月27日 条例第2号
平成19年10月12日 条例第66号