○県文化財の指定

平成十八年四月十九日

青森県教育委員会告示第七号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第二十四条第五項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定し、及び県技芸の保持者に追加認定する。

一 県重宝に指定するもの

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

唐草南部鶴紋蒔絵漆器

一二点

八戸市大字根城字東構三五番地一

八戸市大字鷹匠小路一八番地

八戸市

杉本旭

県重宝

南部鶴紋蒔絵漆器

七点

八戸市大字鷹匠小路一八番地

杉本旭

二 県技芸の保持者に追加認定するもの

種別

名称

保持者住所

保持者

県技芸

根笹派大音笹流錦風流尺八

弘前市大字大町三丁目一一番地九 サンデュエル弘前駅前一二〇一号室

山田史生

県文化財の指定

平成18年4月19日 教育委員会告示第7号

(平成18年4月19日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成18年4月19日 教育委員会告示第7号