○平成十八年改正条例附則第六項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え

平成十八年三月二十七日

青森県人事委員会規則七―一九〇

人事委員会規則七―一九〇(平成十八年改正条例附則第六項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)をここに公布する。

平成十八年改正条例附則第六項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第六項の規定に基づき、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給について定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第二条 施行日の前日において職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「給与条例」という。)別表第一から別表第六までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額(給与条例別表第四イの備考(二)又はロの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下同じ。)を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第一の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第一に定める号給

 旧級が行政職給料表の一級である職員 人事委員会の定める号給

 旧給料月額が別表第二に掲げられている職員 その者の施行日における職務の級(以下「新級」という。)、旧給料月額及び経過期間に応じて別表第二に定める号給

 新級が行政職給料表の十級となる職員のうち旧給料月額が別表第二に掲げられていないもの 新級の十五号給

 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

別表第一 旧級が行政職給料表の11級である職員以外の職員の新号給

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

10級

513,000

37

38

39

40

41

517,400

41

42

43

44

45

イ 警察職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

384,900

129

130

131

132

133

387,400

133

134

135

136

137

389,900

137

138

139

140

141

392,400

141

142

143

144

145

3級

417,200

137

138

139

140

141

4級

428,200

109

110

111

112

113

431,000

113

114

115

116

117

433,800

117

118

119

120

121

436,600

121

122

123

124

125

5級

434,300

117

118

119

120

121

437,300

121

122

123

124

125

6級

457,300

89

90

91

92

93

7級

465,800

77

78

79

80

81

469,300

81

82

83

84

85

8級

487,000

69

70

71

72

73

490,600

73

74

75

76

77

9級

500,900

53

54

55

56

57

504,800

57

58

59

60

61

10級

522,000

37

38

39

40

41

526,200

41

42

43

44

45

ウ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

457,000

129

130

131

132

133

459,800

133

134

135

136

137

エ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

443,200

141

142

143

144

145

445,600

145

146

147

148

149

オ 教育職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

592,800

73

74

75

76

77

カ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

371,700

113

114

115

116

117

374,400

117

118

119

120

121

5級

579,900

69

70

71

72

73

キ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

515,800

89

90

91

92

93

519,200

93

94

95

96

97

3級

572,000

81

82

83

84

85

576,100

85

86

87

88

89

4級

604,900

57

58

59

60

61

609,500

61

62

63

64

65

ク 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

4級

386,900

101

102

103

104

105

5級

424,900

81

82

83

84

85

7級

491,600

49

50

51

52

53

ケ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

 

 

 

 

 

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

別表第二 旧級が行政職給料表の11級である職員の新号給

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

9級

37

38

39

40

41

580,300

10級

14

14

15

15

15

平成十八年改正条例附則第六項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切…

平成18年3月27日 人事委員会規則第7号の190

(平成18年4月1日施行)