○青森県個人情報保護条例第二十条第一項の開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報
平成十八年五月十七日
青森県人事委員会告示十八第一号
青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号)第二十条第一項の規定により、開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報を次のとおり定めたので、人事委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則(人事委員会規則二―三四)の規定によりその例によることとされる知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成十一年五月青森県規則第五十五号)第七条第一項の規定により告示し、平成十一年七月十六日青森県人事委員会告示十一第三号(青森県個人情報保護条例第二十条第一項の開示請求があった場合において直ちに開示することができる個人情報)は、廃止する。
開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報 | |||
個人情報取扱事務の名称 | 保有個人情報の項目 | 開示請求を行うことができる期間 | 開示請求を行うことができる場所 |
職員採用試験(大学卒業程度) | 第一次試験の試験種目別得点、総合得点、順位及び合格基準未満の試験種目、第二次試験の試験種目別得点及び合格基準未満の試験種目並びに最終総合得点及び最終順位 | 第一次試験不合格者にあっては第一次試験合格発表の日から一月間、第二次試験受験者にあっては最終合格発表の日から一月間 | 人事委員会事務局 |
職員採用試験(短期大学卒業程度) | 第一次試験の試験種目別得点、総合得点、順位及び合格基準未満の試験種目、第二次試験の試験種目別得点及び合格基準未満の試験種目並びに最終総合得点及び最終順位 | 第一次試験不合格者にあっては第一次試験合格発表の日から一月間、第二次試験受験者にあっては最終合格発表の日から一月間 | 人事委員会事務局 |
職員採用試験(高等学校卒業程度) | 第一次試験の試験種目別得点、総合得点、順位及び合格基準未満の試験種目、第二次試験の試験種目別得点及び合格基準未満の試験種目並びに最終総合得点及び最終順位 | 第一次試験不合格者にあっては第一次試験合格発表の日から一月間、第二次試験受験者にあっては最終合格発表の日から一月間 | 人事委員会事務局 |
障害者を対象とした職員採用選考試験 | 第一次試験の試験種目別得点、総合得点、順位及び合格基準未満の試験種目、第二次試験の試験種目別得点及び合格基準未満の試験種目並びに最終総合得点及び最終順位 | 第一次試験不合格者にあっては第一次試験合格発表の日から一月間、第二次試験受験者にあっては最終合格発表の日から一月間 | 人事委員会事務局 |