○道路の供用の開始

平成十八年七月十二日

青森県告示第五百二十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年八月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

弘前柏線

弘前市大字三和字川合四七の一から弘前市大字三和字川合二〇の一まで

平成

一八・七・一二

道路の供用の開始

平成18年7月12日 告示第521号

(平成18年7月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年7月12日 告示第521号