○道路の供用の開始

平成十八年七月十九日

青森県告示第五百三十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年八月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

畑中竹鼻線

南津軽郡田舎館村大字前田屋敷字東中野五五の二八から南津軽郡田舎館村大字前田屋敷字南佃無番まで

平成

一八・七・一九

県道

十和田三戸線

三戸郡新郷村大字戸来字日向山中三二の一から三戸郡新郷村大字戸来字日向山中六五の三まで

一八・八・一

国道

一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字赤石町字川原地七七の一から西津軽郡鰺ケ沢町大字赤石町字川原地七七の三〇まで

一八・七・一九

道路の供用の開始

平成18年7月19日 告示第532号

(平成18年7月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年7月19日 告示第532号