○道路の供用の開始

平成十八年八月九日

青森県告示第五百八十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年九月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

弘前田舎館黒石線

南津軽郡田舎館村大字高樋字深山林八四の一から

南津軽郡田舎館村大字高樋字深山林一〇七の二まで

平成

一八・八・九

県道

島守八戸線

八戸市大字是川字館前二五の三から

八戸市大字是川字館前二二の四まで

県道

青森浪岡線

青森市大字荒川字筒井三〇一の六から

青森市大字高田字日野一六七の六まで

道路の供用の開始

平成18年8月9日 告示第584号

(平成18年8月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年8月9日 告示第584号