○道路の供用の開始

平成十八年十一月十三日

青森県告示第八百二十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年十二月十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

七ツ館板柳線

北津軽郡板柳町大字野中字竹田二五二の二から

北津軽郡板柳町大字野中字竹田二〇〇の一まで

平成

一八・一一・一三

県道

弘前鰺ケ沢線

弘前市大字独狐字山辺一〇一の四から

弘前市大字高杉字神原八〇まで

県道

碇ケ関大鰐停車場線

南津軽郡大鰐町大字島田字ゾベコ沢一〇五の二から

南津軽郡大鰐町大字島田字滝ノ沢無番まで

一八・一一・一七

県道

八戸三沢線

三戸郡五戸町大字上市川字桜沢七七の一三から

三戸郡五戸町大字上市川字明神平四四の七まで

一八・一一・一三

道路の供用の開始

平成18年11月13日 告示第820号

(平成18年11月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年11月13日 告示第820号