○道路の供用の開始

平成十八年十二月八日

青森県告示第八百八十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年一月七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

弘前田舎館黒石線

平川市猿賀池上一五の二から

平川市猿賀富岡七七の四まで

平成

一八・一二・八

道路の供用の開始

平成18年12月8日 告示第888号

(平成18年12月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年12月8日 告示第888号