○道路の供用の開始

平成十八年十二月十三日

青森県告示第九百三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年一月十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

三三八号

むつ市脇野沢小沢五九から

むつ市川内町蛎崎半右エ門沢二一の一四九まで

平成

一八・一二・一九

国道

三九四号

上北郡七戸町字花松林ノ根三の二から

上北郡七戸町字花松林ノ根三の三まで

一八・一二・一三

道路の供用の開始

平成18年12月13日 告示第903号

(平成18年12月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年12月13日 告示第903号