○二以上の地域県民局の所管区域にわたる県土の整備に関する事務を分掌する地域県民局の指定

平成十九年四月一日

青森県告示第二百六十五号

青森県地域県民局及び行政機関設置条例(昭和三十六年一月青森県条例第十三号)第二条第十項及び青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三十条第九項の規定により、二以上の地域県民局の所管区域にわたる県土の整備に関する事務を分掌する地域県民局を次のとおり指定し、平成十八年四月一日青森県告示第二百八十八号(二以上の県土整備事務所又は地域県民局及び県土整備事務所の所管区域にわたる県土の整備に関する事務を分掌する地域県民局又は県土整備事務所の指定)は、廃止する。

一 二以上の地域県民局の所管区域にわたる道路に関する事務(次号に掲げる事務を除く。)を分掌する地域県民局

二以上の地域県民局にわたる事務

二以上にわたる地域県民局名

二以上にわたる事務を分掌する地域県民局名

一般国道百一号に関する事務(大釈迦スノーシェッドの部分に係るものに限る。)

東青地域県民局

西北地域県民局

西北地域県民局

一般国道三百三十八号に関する事務(泊・白糠トンネルの部分に係るものに限る。)

上北地域県民局

下北地域県民局

下北地域県民局

県道八戸野辺地線に関する事務(第二奥入瀬川橋の部分に係るものに限る。)

三八地域県民局

上北地域県民局

上北地域県民局

県道鰺ケ沢蟹田線に関する事務(やまなみトンネルの部分に係るものに限る。)

東青地域県民局

西北地域県民局

西北地域県民局

県道八戸百石線に関する事務(開運橋の部分に係るものに限る。)

三八地域県民局

上北地域県民局

上北地域県民局

県道岩木山環状線に関する事務(上鳴沢橋の部分に係るものに限る。)

中南地域県民局

西北地域県民局

西北地域県民局

県道五所川原岩木線に関する事務(幡竜橋の部分に係るものに限る。)

中南地域県民局

西北地域県民局

西北地域県民局

県道十腰内陸奥森田停車場線に関する事務(もとみあい橋の部分に係るものに限る。)

中南地域県民局

西北地域県民局

中南地域県民局

県道戸来十和田線に関する事務(五渡橋の部分に係るものに限る。)

三八地域県民局

上北地域県民局

上北地域県民局

県道常海橋銀線に関する事務(常福橋の部分に係るものに限る。)

中南地域県民局

西北地域県民局

西北地域県民局

二 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の二第一項の規定による車両の通行の許可に関する事務が二以上の地域県民局の所管区域にわたる場合の当該許可に関する事務を分掌する地域県民局は、当該許可の申請を最初に受けた地域県民局とする。

三 二以上の地域県民局の所管区域にわたる河川に関する事務を分掌する地域県民局

二以上の地域県民局にわたる事務

二以上にわたる地域県民局名

二以上にわたる事務を分掌する地域県民局名

一級河川山田川に関する事務

中南地域県民局

西北地域県民局

西北地域県民局

一級河川十川に関する事務(北津軽郡板柳町大字滝井字川崎六三の八地先の頭首工(以下「滝井頭首工」という。)上流端から下流の部分に係るものを除く。)

東青地域県民局

中南地域県民局

西北地域県民局

中南地域県民局

一級河川十川に関する事務(滝井頭首工上流端から下流の部分に係るものに限る。)

東青地域県民局

中南地域県民局

西北地域県民局

西北地域県民局

一級河川浪岡川に関する事務(北津軽郡板柳町大字滝井字滝袋五一の一地先の町道橋上流端から下流の部分に係るものを除く。)

東青地域県民局

中南地域県民局

西北地域県民局

東青地域県民局

二級河川中村川に関する事務

中南地域県民局

西北地域県民局

西北地域県民局

二級河川中川沢に関する事務

中南地域県民局

西北地域県民局

西北地域県民局

二級河川奥入瀬川に関する事務

三八地域県民局

上北地域県民局

上北地域県民局

二級河川後藤川に関する事務

三八地域県民局

上北地域県民局

上北地域県民局

四 二以上の地域県民局の所管区域にわたる下水道に関する事務を分掌する地域県民局

二以上の地域県民局にわたる事務

二以上にわたる地域県民局名

二以上にわたる事務を分掌する地域県民局名

岩木川流域下水道に関する事務

東青地域県民局

中南地域県民局

西北地域県民局

中南地域県民局

馬淵川流域下水道に関する事務

三八地域県民局

上北地域県民局

三八地域県民局

五 一般国道三百三十八号の白糠バイパスの建設の事業の用に供する用地の買収及び補償並びに用地の買収に伴う登記の嘱託に関する事務を分掌する地域県民局は、下北地域県民局とする。

二以上の地域県民局の所管区域にわたる県土の整備に関する事務を分掌する地域県民局の指定

平成19年4月1日 告示第265号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 織/第1節 事務部局
沿革情報
平成19年4月1日 告示第265号
平成24年12月12日 告示第873号
平成25年4月1日 告示第308号