○道路の供用の開始

平成十九年一月三十一日

青森県告示第六十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年二月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三九号

五所川原市大字沖飯詰字鴻ノ巣二三八から五所川原市大字沖飯詰字鴻ノ巣二三六の一まで

平成一九・二・一〇

県道泊陸奥横浜停車場線

上北郡六ケ所村大字泊字川原七九六の一から上北郡六ケ所村大字泊字川原三二一の三まで

一九・一・三一

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字平沼字久保八一から上北郡六ケ所村大字平沼字久保六八の一九まで

道路の供用の開始

平成19年1月31日 告示第62号

(平成19年1月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成19年1月31日 告示第62号