○道路の供用の開始

平成十九年二月十九日

青森県告示第百十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年三月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道沖飯詰五所川原線

五所川原市大字川山字千本四四の一から五所川原市大字川山字森内三九の二まで

平成一九・二・一九

五所川原市大字長橋字広野二六九の六から五所川原市大字長橋字広野二〇〇の二まで

県道田子十和田湖線

三戸郡田子町大字田子字南川向一八の一から三戸郡田子町大字田子字馬場一の五まで

一九・二・二八

道路の供用の開始

平成19年2月19日 告示第112号

(平成19年2月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成19年2月19日 告示第112号