○青森県病院局職員就業規程

平成十九年三月三十日

青森県病院事業管理規程第七号

青森県病院局職員就業規程をここに公布する。

青森県病院局職員就業規程

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 勤務時間等(第二条―第二十六条の五)

第三章 給与及び旅費(第二十七条・第二十八条)

第三章の二 被服の貸与(第二十八条の二)

第四章 安全及び衛生(第二十九条)

第四章の二 災害補償等(第二十九条の二・第二十九条の三)

第五章 表彰並びに分限及び懲戒(第三十条―第三十五条の五)

第六章 服務

第一節 通則(第三十六条―第三十八条)

第二節 欠勤等(第三十九条―第四十二条の五)

第三節 執務(第四十三条―第四十九条)

第四節 宿日直(第五十条―第五十六条)

第五節 職員き章(第五十七条・第五十八条)

第六節 身分等の異動(第五十九条―第六十二条)

第七章 雑則(第六十三条―第六十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第四条に規定する病院局に勤務する地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項本文に規定する職員(以下「職員」という。)の就業に関し勤務時間等の必要な事項を定めるものとする。

第二章 勤務時間等

(勤務時間)

第二条 職員(非常勤職員等(非常勤職員(青森県病院局非常勤職員の任用に関する規程(令和二年三月青森県病院事業管理規程第一号)第一条に規定する非常勤職員をいう。以下同じ。)及び臨時的任用職員(青森県病院局臨時的任用職員の任用に関する規程(令和二年三月青森県病院事業管理規程第二号)第一条に規定する臨時的任用職員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を除く。以下この章(第二十二条及び第二十六条の三を除く。)において同じ。)の勤務時間は、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものとする。

3 管理者は、病院(青森県病院局の組織等に関する規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第一号)第二条に規定する機関の組織をいう。以下同じ。)に勤務する職員のうち職務の特殊性により前二項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、別に定めることができる。

4 前三項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、管理者が別に定める。

(平二〇病管規程四・平二一病管規程一・平二二病管規程四・平二三病管規程四・令二病管規程四・令四病管規程五・令五病管規程四・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。

2 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前八時十五分から午後四時四十五分までとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 管理者は、業務の特殊性により前項の規定によることが困難である職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、別に定めることができる。

4 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき八日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、勤務時間を割り振られた日が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにして、前条第一項に規定する勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、同条第二項に規定する勤務時間)となるように週休日及び勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性により、四週間ごとの期間につき八日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、又は当該期間につき同項に規定する勤務時間を割り振ることが困難である職員について、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設け、及び当該期間につき、勤務時間を割り振られた日が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにして、同条第一項に規定する勤務時間となるように又は同条第二項の勤務時間を超えない勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。

(平二〇病管規程一〇・平二二病管規程四・令五病管規程四・一部改正)

(週休日の振替え等)

第四条 管理者は、前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 管理者は、週休日の振替(勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務時間を割り振られた日が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平二二病管規程四・一部改正)

(休憩時間)

第五条 管理者は、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては四十五分又は一時間、八時間を超える場合においては一時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 管理者は、職務の特殊性により前項の規定によることが困難である職員の休憩時間については、別に定めることができる。

3 休憩時間は、職務の特殊性により必要がある場合においては、一斉には置かないことができる。

(平二二病管規程四・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第六条 管理者は、週休日を設け、勤務時間を割り振り、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 管理者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第七条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第二条第一項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。次項第十条第二項第十三条第三項及び第二十二条第一項を除き、以下同じ。)を養育する職員又は小学校に就学している子を養育する職員であって、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員が、その子を養育するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(平二二病管規程六・平二三病管規程七・平二四病管規程三・平二四病管規程五・平二六病管規程七・平二八病管規程三・平二八病管規程五・一部改正)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第八条 前条第一項の規定による請求は、早出遅出勤務請求書(第一号様式)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

2 前条第一項の規定による請求があった場合においては、管理者は、業務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 管理者は、前条第一項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 前条第一項の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が前条第一項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第五項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

8 第四項の規定は、前項の届出について準用する。

(平二八病管規程五・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第九条 管理者は、第二十二条第一項に規定する要介護者を介護する職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

2 前条(第五項第三号から第五号までを除く。)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平二二病管規程六・平二八病管規程五・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第十条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第十一条 職員は、深夜勤務制限請求書(第一号様式)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに前条第一項の規定による請求を行うものとする。

2 前条の規定による請求があった場合においては、管理者は、業務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第八条第四項の規定は、前条第一項の規定による請求について準用する。

5 前条第一項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が前条第一項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第五項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

8 第八条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

(平二八病管規程五・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第十二条 管理者は、第二十二条第一項に規定する要介護者を介護する職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前条(第五項第三号から第五号までを除く。)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平二二病管規程六・平二八病管規程五・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第十三条 管理者は、三歳に満たない子を養育する職員が、その子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。)をさせてはならない。

2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

3 前二項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(平二二病管規程六・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第十四条 職員は、時間外勤務制限請求書(第一号様式)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに前条第一項又は第二項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第一項の規定による請求に係る期間と同条第二項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前条第一項又は第二項の規定による請求があった場合においては、管理者は、これらの規定に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、前条第一項又は第二項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの規定に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第八条第四項の規定は、前条第一項又は第二項の規定による請求について準用する。

6 前条第一項又は第二項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ前条第一項又は第二項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して前条第一項又は第二項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が、前条第一項の規定による請求にあっては三歳に、同条第二項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第六項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

9 第八条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

(平二二病管規程六・平二八病管規程五・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第十五条 管理者は、第二十二条第一項に規定する要介護者を介護する職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

2 前条(第六項第三号から第五号までを除く。)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「これらの規定」とあるのは「それぞれ同条第一項に規定する支障の有無又は第二項」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第二項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、同条第六項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第七項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(平二二病管規程六・平二八病管規程五・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第十五条の二 管理者は、青森県病院局職員の給与に関する規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第十号。以下「給与規程」という。)第十五条においてその例によるものとされた職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者に適用される給与条例第十三条第四項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、同項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(第三項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間内にある第三条又は第四条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(休日(第十七条第一項に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)及び代休日(第十七条第一項に規定する代休日をいう。以下この条において同じ。)を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 管理者は、第一項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第五項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与規程第十五条においてその例によるものとされた給与条例の適用を受ける者に適用される給与条例第十三条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第七項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与規程第十五条においてその例によるものとされた給与条例の適用を受ける者に適用される給与条例第十三条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)及び同条第三項に規定する割り振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十八条(同条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与規程第十五条においてその例によるものとされた給与条例の適用を受ける者に適用される給与条例第十三条第一項ただし書又は給与条例第十三条第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与規程第十五条においてその例によるものとされた給与条例の適用を受ける者に適用される給与条例第十三条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

4 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

5 管理者は、第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

6 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 管理者は、第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(平二二病管規程四・追加)

(休日)

第十六条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第十七条 管理者は、職員に、勤務日等のうち祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の当該勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第十五条の二第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(平二二病管規程四・一部改正)

(休暇の種類)

第十八条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平二八病管規程五・一部改正)

(年次休暇)

第十九条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 二十日(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、二十日を超えない範囲内で、次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める日数(当該日数に一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。)

 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 百五十五時間に第二条第二項又は第四項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、一日当たりの勤務時間を一日として日に換算して得た日数

 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となったもの 別表第一の上欄に掲げるその者の当該年における在職期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(以下この項において「基本日数」という。)

 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける職員、職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別表第二に掲げるもの若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第十条に規定する特定法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの及び当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったもの 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

 当該年の初日に職員となった場合 二十日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

2 年次休暇は、二十日(前項第一号ア又はに掲げる職員にあっては、同号の規定による日数)を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 年次休暇の単位は、一日、半日又は一時間(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、一日又は一時間)とする。ただし、年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 一時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 第二十六条の二第一号から第三号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 第二十六条の二第一号 三時間五十五分

 第二十六条の二第二号 四時間五十五分

 第二十六条の二第三号 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員 一日当たりの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(平二〇病管規程一〇・平二〇病管規程一四・平二〇病管規程一七・平二二病管規程四・令三病管規程八・令五病管規程四・一部改正)

(病気休暇)

第二十条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、次の各号に掲げる疾病等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

 結核性疾患で、管理者が長期の療養又は休養を要すると認めたもの 連続する百八十日以内の期間において医師の必要と認めた期間

 前号に掲げる疾病以外の疾病(妊娠に起因する障害を含む。)又は負傷 連続する九十日(別表第三に掲げる疾病の場合にあっては、百八十日)以内の期間において最小限度必要と認める期間

(平二三病管規程四・一部改正)

(特別休暇)

第二十一条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出若しくは提供に伴い必要な検査を受け、又は入院等をするとき 必要と認められる期間

 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において七日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別に定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で環境保全、外国人支援、青少年健全育成又は文化、芸術若しくはスポーツの振興に係る活動等

 職員が結婚する場合 週休日、休日及び代休日を除いて連続する七日の範囲内の期間

五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間

 妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間

 妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、一日を通じて一時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる時間

 妊娠中又は出産後一年以内の女性職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

十一 生後満一年六月に達しない子を育てる女性職員が申し出た場合又は男性職員が生後満一年六月に達しない子を育てる場合(当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第十三号において同じ。)が当該子を育てることができる場合を除く。) 女性職員にあっては一日二回それぞれ六十分以内の申し出た期間、男性職員にあっては一日二回それぞれ六十分以内の必要と認められる期間

十二 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合 申し出た必要な期間

十三 職員の妻が出産する場合 三日の範囲内の期間

十四 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間

十五 義務教育終了までの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する義務教育終了までの子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十六 第二十二条第一項に規定する要介護者の介護、通院等の付添い又は要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当と認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内

十七 職員が親族(別表第四の親族欄に掲げる親族に限る。)の喪に服する場合 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十八 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子の追悼のための特別な行事を行い、又はこれに参加する場合 一日の範囲内の期間

十九 職員が夏季における盆等の諸行事を行い、若しくはこれに参加し、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 一の年の六月から十月までの期間内における、週休日、第十五条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する四日の範囲内の期間

二十 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 必要と認められる期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

二十一 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 必要と認められる期間

二十二 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間

2 前項第五号の二及び第十三号から第十六号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、一日、半日又は一時間(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、一日又は一時間)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 一時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあっては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分

(平一九病管規程一六・平二〇病管規程四・平二〇病管規程一〇・平二一病管規程四・平二一病管規程六・平二二病管規程四・平二二病管規程六・平二三病管規程四・平二四病管規程六・平三一病管規程五・令三病管規程八・令四病管規程五・令五病管規程一・令五病管規程四・令五病管規程八・一部改正)

(介護休暇)

第二十二条 介護休暇は、職員(臨時的任用職員を除く。)が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月(非常勤職員にあっては、九十三日)を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員(臨時的任用職員を除く。)又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員(臨時的任用職員を除く。)との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者であって管理者が定めるもの

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第一項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして行わなければならない。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第七項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第三項の申出に基づき前項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を管理者に申し出なければならない。

6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第四項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第四項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき第四項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第五項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第二十三条第三項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。

9 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

10 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

11 介護休暇については、その勤務しない一時間につき、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。

(平二三病管規程四・平二八病管規程五・令四病管規程五・一部改正)

(介護時間)

第二十二条の二 介護時間は、職員(臨時的任用職員を除く。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、三十分とする。

4 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(労働基準法第六十七条第一項の育児時間又は育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 介護時間については、その勤務しない一時間につき、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。

(平二八病管規程五・追加、令四病管規程五・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第二十三条 病気休暇、特別休暇(第二十一条第一項第九号第十号第十一号及び第十二号を除く。次項において同じ。)、介護休暇及び介護時間については、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第二十条に定める場合又は第二十一条第一項に掲げる場合に該当すると認めるときは、業務の都合により、特別の事情がある場合のほかこれを承認しなければならない。

3 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、前条第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平二八病管規程五・一部改正)

(年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の手続)

第二十四条 年次休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ就業管理システム(通信機器及び通信回路により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。以下同じ。)により管理者に届け出るものとする。

2 第十九条第一項の規定により年次休暇が十日以上与えられた職員に対しては、付与日から一年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち五日について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して使用させるものとする。ただし、職員が前項の規定による年次休暇を使用した場合においては、当該使用した日数分を五日から控除するものとする。

3 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ就業管理システムにより管理者に請求しなければならない。

4 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前二項に定める手続を行うことができなかった職員については、その事由を付して事後において手続を行うことができる。

5 第二十一条第一項第九号及び第十一号の規定による申出は、あらかじめ管理者に対して行わなければならない。

6 第二十一条第一項第十号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。

7 第二十一条第一項第十二号の規定による申出は、速やかに管理者に対して行うものとする。

8 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ就業管理システムにより管理者に請求しなければならない。

9 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他の場合には、管理者が別に定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平二一病管規程一・平二五病管規程一・平二八病管規程五・平三一病管規程五・令二病管規程七・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第二十五条 前条第三項又は第八項の請求があった場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平二八病管規程五・令二病管規程七・一部改正)

(非常勤職員等の勤務時間等)

第二十六条 非常勤職員の勤務時間、勤務時間の割振り及び勤務日は、勤務時間が一週間あたり二十九時間(病院事業管理者が指定する業務又は職に従事する者にあっては三十五時間)を超えない範囲内で、任用の都度管理者が定める。

2 臨時的任用職員の勤務時間は、職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等を除く。)の例による。ただし、勤務の特殊性によりこれにより難い場合は、任用の都度管理者が別に定める。

3 非常勤職員等の育児又は介護を行うための早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限については、第七条から第十五条までの規定を準用する。

4 非常勤職員等の時間外勤務代休時間、休日等については、第十五条の二から第十七条までの規定を準用する。

5 非常勤職員の休暇の種類、期間及び単位は、青森県病院局非常勤職員の任用に関する規程の運用方針別紙第一に定めるところによる。

6 臨時的任用職員の休暇の種類、期間及び単位は、青森県病院局臨時的任用職員の任用に関する規程の運用方針別紙第一に定めるところによる。

7 非常勤職員等の休暇の届出、請求及び承認等については、前三条(介護休暇又は介護時間に係る部分を除く。)の規定を準用する。

(平二〇病管規程四・平二〇病管規程一〇・平二一病管規程一・平二二病管規程四・平二八病管規程五・平三一病管規程五・令二病管規程四・令四病管規程五・令五病管規程四・一部改正)

(育児短時間勤務の勤務形態)

第二十六条の二 地方公営企業法第三十九条第五項の規定により読み替えて適用される育児休業法第十条第一項の規定による勤務の形態は、次のとおりとする。

 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき十分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この条において「週間勤務時間」という。)に十分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この条において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この条において同じ。)勤務すること。

 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この条において同じ。)勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき五分の一勤務時間(週間勤務時間に五分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この条において同じ。)勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき五分の一勤務時間、一日については一日につき十分の一勤務時間勤務すること。

 病院に勤務する職員のうち職務の特殊性により勤務時間が別に定められている場合は、次のとおりとする。(ただし、勤務時間を割り振られた日が引き続き十二日を超えず、かつ、一回の勤務が十六時間を超えないものに限る。)

 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

 四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

(平二〇病管規程四・追加、平二二病管規程四・令二病管規程四・一部改正)

(部分休業)

第二十六条の三 職員は、小学校就学の始期(非常勤職員にあっては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)の承認を受けた場合は、勤務しないことができる。

(平一九病管規程二一・追加、平二〇病管規程四・旧第二十六条の二繰下、平二一病管規程一・平二三病管規程四・一部改正)

(修学部分休業)

第二十六条の四 職員は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校における修学のため、二年を越えない範囲内において、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けた場合は、勤務しないことができる。

(平二四病管規程三・追加)

(高齢者部分休業)

第二十六条の五 職員は、次項に規定する年齢に達した日以後の日から当該職員に係る定年退職日(職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)第二条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けた場合は、勤務しないことができる。

2 青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)第十八条第二項第二号に規定する管理者が定める年齢は、当該職員に係る定年から五年を減じた年齢とする。

(令四病管規程八・追加)

第三章 給与及び旅費

(給与)

第二十七条 職員(非常勤職員等を除く。)の給与については、青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)及び給与規程の定めるところによる。

2 非常勤職員等の給与は、予算の範囲内で別に定める。

(平二二病管規程四・一部改正)

(旅費)

第二十八条 職員の旅費については、青森県病院局職員の旅費に関する規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第十一号)の定めるところによる。

第三章の二 被服の貸与

(平二一病管規程一・追加)

(被服の貸与)

第二十八条の二 職員に対する被服の貸与については、青森県病院局職員被服貸与規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第十二号)の定めるところによる。

(平二一病管規程一・追加)

第四章 安全及び衛生

(職員の安全及び衛生)

第二十九条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、職員の安全及び衛生並びに快適な職員の職場環境の形成に必要な事項は、青森県病院局職員安全衛生管理規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第九号)の定めるところによる。

第四章の二 災害補償等

(平二一病管規程一・追加)

(災害補償)

第二十九条の二 職員(非常勤職員等を除く。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下この条において同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の定めるところによる。

2 非常勤職員等の公務上又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は地方公務員災害補償法に定めるところによる。

(平二一病管規程一・追加、令二病管規程四・一部改正)

(共済)

第二十九条の三 職員(パートタイム非常勤職員(青森県病院局非常勤職員の任用に関する規程第三条第一号に規定するパートタイム非常勤職員をいう。次項及び第六十四条において同じ。)を除く。)の共済については、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の定めるところによる。

2 パートタイム非常勤職員の共済については、地方公務員等共済組合法及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の定めるところによる。

(平二一病管規程一・追加、令二病管規程四・令五病管規程一・一部改正)

第五章 表彰並びに分限及び懲戒

(表彰)

第三十条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。

 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行したとき。

 職務上有益な研究、発明、改良若しくは考案又は有益な献策をしたとき。

 職務について、抜群の努力を尽くし、成績顕著なとき。

 職員として二十年以上又は三十年以上在職し、精励恪勤かつきんかつ功績顕著なとき。

 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があったとき。

 職務外に関することで名誉を高揚したとき。

 その他特に表彰することが適当と認められるとき。

(表彰の種類)

第三十一条 表彰の種類は、次のとおりとする。

 表彰状を授与して行う表彰

 賞詞を授与して行う表彰

2 表彰状の授与は、前条各号のいずれかに該当する者のうち、特に顕著な功労があると認められる者又は特に成績優秀であると認められる者に対して行う。

3 賞詞の授与は、前条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当する者のうち、前項に規定するもの以外のものに授与する。

(賞品等の加授)

第三十二条 表彰を行う場合には、賞品又は賞金を加授することがある。

第三十三条 削除

(平二一病管規程一)

(表彰の手続)

第三十四条 表彰の手続その他必要な事項は管理者が別に定める。

(降任、免職、休職及び降給)

第三十五条 職員が、地方公務員法第二十八条第一項及び職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、免職し、又は降給することができる。

 人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくない場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 職員が、地方公務員法第二十八条第二項及び職員の分限に関する条例の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

 刑事事件に関し起訴された場合

 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(平二一病管規程一・全改、平二八病管規程五・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続及び効果)

第三十五条の二 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果については、職員の分限に関する条例の定めるところによる。

(平二一病管規程一・追加、平二八病管規程三・平二八病管規程五・一部改正)

(定年等)

第三十五条の三 職員(非常勤職員等を除く。)の定年等については、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)の定めるところによる。

(平二一病管規程一・追加)

(懲戒)

第三十五条の四 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、地方公務員法第二十九条第一項の規定により、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

 地方公務員法又はこれに基づく条例、規則若しくは企業管理規程に違反した場合

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

(平二一病管規程一・追加)

(懲戒の手続及び効果)

第三十五条の五 職員の懲戒の手続及び効果については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十六年九月青森県条例第五十七号)の定めるところによる。

(平二一病管規程一・追加)

第六章 服務

第一節 通則

(服務の原則)

第三十六条 職員は、県民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、企業管理規程、訓令及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たって、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、県行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

(服務の宣誓)

第三十七条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年三月青森県条例第十四号)第二条の規定により服務の宣誓をしなければならない。

(平二一病管規程一・令二病管規程四・令四病管規程五・一部改正)

第三十八条 削除

(平二一病管規程一)

第二節 欠勤等

(職務に専念する義務の免除)

第三十九条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年三月青森県条例第十五号)及び人事委員会規則一二―一(職務に専念する義務の特例)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(第五号様式)により管理者に願い出なければならない。

(欠勤)

第四十条 職員は、年次休暇を使用する場合、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認を受ける場合並びに前条の規定による場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ、欠勤届(第六号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により、あらかじめ、提出することができないときは、管理者に欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

(在籍専従許可の申請等)

第四十一条 職員(非常勤職員等を除く。次項において同じ。)は、労働組合の役員として、当該労働組合の業務に専ら従事するため、地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書の規定による許可(以下「在籍専従許可」という。)を受けようとするときは、在籍専従許可申請書(第七号様式)により管理者に申請しなければならない。

2 在籍専従許可を受けた職員が、その許可の有効期間中に労働組合の役員として当該労働組合の業務に専ら従事する者でなくなったときは、直ちに在籍専従資格そう失届出書(第八号様式)により管理者に届け出なければならない。

(平二一病管規程一・一部改正)

(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認の請求等)

第四十二条 職員(臨時的任用職員を除く。第二項及び第四項から第六項までにおいて同じ。)は、子(育児休業法第二条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)を養育するため、同項の規定による育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(第九号様式)により、育児休業を始めようとする日の一月(第一号から第三号までに掲げる場合(第四号に該当する場合を除く。)にあっては二週間、第四号に掲げる場合にあっては当該日)前までに管理者に請求しなければならない。

 当該請求に係る子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

 職員の育児休業等に関する条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が一歳に達する日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子が一歳に達する日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

 職員の育児休業等に関する条例第二条の四に規定する場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が一歳六か月に達する日以前の日である場合

 職員の育児休業等に関する条例第三条第七号に掲げる事情に該当して当該承認を受けようとする場合

2 育児休業をしている職員は、育児休業法第三条の育児休業の期間の延長を受けようとするときは、育児休業承認請求書により、当該育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(第一号から第三号までに掲げる場合(第四号に該当する場合を除く。)にあっては二週間、第四号に掲げる場合にあっては当該日)前までに管理者に請求しなければならない。

 当該請求に係る子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間の延長を受けようとする場合

 職員の育児休業等に関する条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業の期間の延長を受けようとする場合

 職員の育児休業等に関する条例第二条の四に規定する場合に該当してしている育児休業の期間の延長を受けようとする場合

 職員の育児休業等に関する条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を受けようとする場合

3 職員(非常勤職員等を除く。)は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児休業法第十条第一項の規定による育児短時間勤務の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書(第九号様式の二)により、育児短時間勤務を始めようとする日の一月前までに管理者に請求しなければならない。

4 職員は、職員の育児休業等に関する条例第十一条第六号の規定による申出をする場合には、前項の育児短時間勤務承認請求書と併せて、育児短時間勤務計画書(第十号様式)を管理者に提出しなければならない。

5 前項の育児短時間勤務計画書を提出した職員は、当該育児短時間勤務計画書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

6 第三項の規定は、育児休業法第十一条第一項の規定による育児短期間勤務の期間の延長の請求について準用する。

7 職員は、第二十六条の三の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(第十一号様式)により管理者に請求しなければならない。

8 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下この項において「育児休業等」という。)をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(第十二号様式)により管理者に届け出なければならない。

 育児休業等に係る子が死亡した場合

 育児休業等に係る子が職員の子でなくなった場合

 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合

(平一九病管規程二一・平二〇病管規程四・平二一病管規程一・平二二病管規程六・平二三病管規程四・平二八病管規程五・令四病管規程五・令五病管規程一・一部改正)

(自己啓発等休業の承認の請求)

第四十二条の二 職員(非常勤職員等を除く。次項において同じ。)は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年三月青森県条例第一号)第四条の教育施設の課程の履修又は同条例第五条の奉仕活動のため、地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業承認申請書(第十二号様式の二)により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに管理者に申請しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例第九条各号に掲げる場合には、遅滞なく、自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について大学等課程の履修(国際貢献活動)状況報告書(第十二号様式の三)により管理者に報告しなければならない。

3 第一項の規定は、職員の自己啓発等休業に関する条例第七条第一項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(平二〇病管規程四・追加、平二一病管規程一・一部改正)

(修学部分休業の承認の請求)

第四十二条の三 職員(非常勤職員等を除く。次項において同じ。)は、第二十六条の四の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(第十二号様式の四)により管理者に申請しなければならない。

2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更等届(第十二号様式の五)により管理者に届け出なければならない。

(平二四病管規程三・追加)

(高齢者部分休業の承認の申請)

第四十二条の四 職員(非常勤職員等を除く。)は、第二十六条の五の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(第十二号様式の六)により管理者に申請しなければならない。

(令四病管規程八・追加)

(配偶者同行休業)

第四十二条の五 職員(非常勤職員等を除く。次項において同じ。)は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年七月青森県条例第六十八号)第四条の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と当該住所又は居所において生活を共にするため、地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業の承認を受けようとするときは、配偶者同行休業承認申請書(第十二号様式の七)により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに管理者に申請しなければならない。

2 配偶者同行休業をしている職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例第八条第一項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を配偶者外国滞在事由等状況変更届(第十二号様式の八)により管理者に届け出なければならない。

3 第一項の規定は、職員の配偶者同行休業に関する条例第六条第一項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(平二六病管規程七・追加、令四病管規程八・旧第四十二条の四繰下・一部改正)

第三節 執務

(出退勤の記録)

第四十三条 職員は、出勤したときは又は退勤しようとするときは、就業管理システムにより出勤時刻又は退勤時刻を記録しなければならない。

(平二五病管規程一・令二病管規程七・一部改正)

第四十四条 削除

(令二病管規程七)

(執務上の心得)

第四十五条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。

(執務環境の整理等)

第四十六条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(復命)

第四十七条 出張した職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(第十四号様式)を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第四十八条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、就業管理システムにより時間外勤務等命令権者の命令を受けてしなければならない。

(平二五病管規程一・平三一病管規程五・令二病管規程七・一部改正)

(退庁時の処置)

第四十九条 職員は、別段の命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

 文書及び物品等を所定の場所へ格納すること。

 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

2 職員は、前条の勤務を命ぜられて執務する場合において、当該勤務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。

第四節 宿日直

(宿日直員の設置)

第五十条 病院その他病院長が必要と認める場所に宿直又は日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。

(令二病管規程一一・一部改正)

(宿日直の管理者)

第五十一条 宿日直は、病院長が管理する。

(宿日直命令)

第五十二条 宿日直は、次の各号に掲げる者以外の職員(非常勤職員等を除く。以下この節において同じ。)に対し、病院長が命ずるものとする。ただし、特に必要があると管理者が認めるときは、第三号に掲げる者に宿日直を命ずることができる。

 第十条及び第十二条の規定に基づき深夜勤務が制限される職員

 青森県病院局安全衛生管理規程の規定により要軽業又は要注意と判定されている職員

 技能労務職員

 宿日直勤務に不適当な者

2 前項の命令は、病院の長が翌月の分をその前月の二十日までにするものとする。

(平二一病管規程一・令二病管規程一一・一部改正)

(代直)

第五十三条 宿日直を命ぜられた職員が急病その他やむを得ない理由により宿日直の勤務を行うことができないときは、他の職員が病院の長の承認を得て代直することができる。

(宿日直命令の変更)

第五十四条 宿日直を命ぜられた職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、病院長は、他の職員に宿日直勤務を命ずるものとする。

 死亡

 退職

 当該宿日直する庁舎外の機関への転出

 第五十二条に掲げる者

(宿日直員の勤務時間)

第五十五条 宿日直員の勤務時間は、病院の長が定めるところによる。

2 宿日直員は、前項の勤務時間を経過しても事後の引継ぎが終るまでは、なお、勤務しなければならない。

(宿日直員の任務等)

第五十六条 宿日直員の勤務について必要な事項は、別に病院の長が定める。

2 病院長は、宿日直員の勤務時間、勤務内容等を定め、又は変更したときは、その内容を管理者に報告しなければならない。

3 宿日直員は、病院長が定める宿日直員心得を守らなければならない。

第五節 職員き章

(平二〇病管規程四・改称)

(職員き章)

第五十七条 職員(非常勤職員等を除く。以下この条において同じ。)は、勤務中、貸与を受けた職員き章(第十六号様式)を常にはい用しなければならない。

2 前項における職員とは、第一条に規定する職員のほか、管理者を含むものとする。

3 職員は、職員き章を紛失又はき損したときは、速やかに職員き章紛失(き損)(第十七号様式)により管理者に届け出なければならない。

4 職員が、その身分を失なったときは、職員き章を返還しなければならない。

(平二一病管規程一・一部改正)

第五十八条 削除

(平二〇病管規程四)

第六節 身分等の異動

(着任)

第五十九条 新たに採用された職員(非常勤職員等を除く。以下この節(第六十四条を除く。)において同じ。)又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 職員は、特別の理由により転任等の通知を受けた日から七日以内に着任できない場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(平二一病管規程一・令二病管規程四・一部改正)

(事務引継ぎ)

第六十条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、別に定めるもののほか、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(第二十二号様式)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継ぎが終わったときは、事務引継書を上司に届け出なければならない。

(履歴事項の異動届等)

第六十一条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に変更があったときは、履歴事項異動届(第二十三号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 職員は、履歴書に登載された履歴事項について誤りを発見したときは、履歴事項訂正届(第二十四号様式)により管理者に願い出なければならない。

(退職)

第六十二条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、辞職願(第二十五号様式)により管理者の承認を受けなければならない。

2 職員は、前項の辞職願を退職しようとする日の三十日前までに管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

3 非常勤職員等が任用期間の中途で退職する場合は、青森県病院局非常勤職員の任用に関する規程及び青森県病院局臨時的任用職員の任用に関する規程の定めるところによる。

(平二一病管規程一・令二病管規程四・一部改正)

第七章 雑則

(転地療養等の届出)

第六十三条 職員は、転地療養等のため四日以上にわたって居住地を離れ県外へ旅行する場合は、あらかじめ、県外転地療養等届(第二十六号様式)により管理者に届け出なければならない。

(営利企業への従事等許可の願出)

第六十四条 職員(パートタイム非常勤職員を除く。)は、地方公務員法第三十八条第一項に規定する営利企業への従事等に係る許可を受けようとするときは、営利企業への従事等許可願(第二十七号様式)により管理者に願い出なければならない。

2 パートタイム非常勤職員は、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得る場合は、管理者に対し、営利企業への従事等の届出(第二十八号様式)により、その概要を届け出なければならない。

3 管理者は、前項の届出の内容を確認した上で、当該パートタイム非常勤職員の職務の執行に必要な範囲内で、必要な指示を行うことができる。

(平二八病管規程三・令二病管規程四・一部改正)

(適用)

第六十五条 この規程に定めるもののほか、職員の就業等については、給与条例の適用を受ける者、技能職員等の給与に関する規程(昭和三十六年一月青森県訓令甲第一号)の適用を受ける者又は任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号)の適用を受ける者の例による。

(平二〇病管規程四・追加、平二一病管規程一・平二二病管規程四・一部改正)

(施行事項)

第六十六条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平二〇病管規程四・旧第六十五条繰下)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に職員の時間外、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)の規定により承認を受けた有給休暇、休業等は、青森県病院局職員就業規程の規定により承認を受け、又は届け出たものとみなす。

(平成一九年病管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年病管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年病管規程第四号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年病管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年病管規程第一四号)

この規程は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二〇年病管規程第一七号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年病管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年病管規程第四号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二十一条第一項第二号の改正規定及び別表第五の特別休暇の項の改正規定(「証人」を「裁判員、証人」に改める部分に限る。)は、同年五月二十一日から施行する。

(平成二一年病管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年病管規程第四号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年病管規程第六号)

1 この規程は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県病院局職員就業規程第七条第一項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定による請求をしようとする職員は、この規程の施行前においても、改正後の同規程第八条第一項又は第十四条第一項の規定の例により、請求を行うことができる。

3 この規程の施行の日前に使用した改正前の青森県病院局職員就業規程第二十一条第一項第十五号の休暇及び別表第五に規定する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇については、改正後の同規程第二十一条第一項第十五号の休暇及び別表第五に規定する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇として使用されたものとみなす。

(平成二三年病管規程第四号)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に使用した改正前の青森県病院局職員就業規程第二十条第一号の休暇については、改正後の同規程第二十条第一号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成二三年病管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年病管規程第三号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年病管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年病管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年病管規程第一号)

この規程は、平成二十五年二月一日から施行する。

(平成二六年病管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年病管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年病管規程第五号)

1 この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県病院局職員就業規程第二十二条第一項の規定による申出をしようとする職員は、この規程の施行前においても、改正後の同規程第二十四条第七項及び第八項の規定の例により、申出を行うことができる。

(平成二九年病管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三一年病管規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に使用されたこの規程による改正前の青森県病院局職員就業規程第二十一条第一項第十五号の休暇については、改正後の規程第二十一条第一項第十五号の休暇として使用されたものとみなす。

(令和元年病管規程第二号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年病管規程第四号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年病管規程第七号)

この規程は、令和二年七月一日から施行する。ただし、第二十五条第一項、第四十三条及び第四十四条の改正規定並びに第十三号様式の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(令和二年病管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年病管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年病管規程第八号)

この規程は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年病管規程第五号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年病管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年病管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年病管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号。以下「改正条例」という。)附則第二十六項に規定する暫定再任用職員は、この規程による改正後の青森県病院局職員就業規程第二条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、改正後の規程第十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を適用する。

3 改正条例附則第二十五項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、改正後の規程第十九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十九条第三項、第二十一条第二項の規定を適用する。

(令和五年病管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第一(第十九条関係)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

別表第二(第十九条関係)

(平二〇病管規程一四・一部改正)

一 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人

二 前号に掲げる法人のほか、管理者がこれに準ずる法人であると認めるもの

別表第三(第二十条関係)

(平二〇病管規程一〇・一部改正)

一 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病

二 精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、管理者が特に必要と認めるもの

別表第四(第二十一条関係)

親族

日数

配偶者

十日

父母子

七日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父

三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日)

おじ又はおばの配偶者

配偶者のおじ又はおば

一日

(平22病管規程6・全改)

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第2号様式から第4号様式の2まで 削除

(令2病管規程7)

(令元病管規程2・一部改正)

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(令元病管規程2・令3病管規程7・一部改正)

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(令元病管規程2・令3病管規程7・一部改正)

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(令元病管規程2・令3病管規程7・一部改正)

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(平23病管規程4・全改、平28病管規程5・平29病管規程5・令元病管規程2・令3病管規程7・令5病管規程1・一部改正)

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(平22病管規程6・全改、平28病管規程5・令元病管規程2・令3病管規程7・一部改正)

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(平22病管規程6・全改、平28病管規程5・令元病管規程2・令3病管規程7・令5病管規程1・一部改正)

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(平21病管規程1・全改、平22病管規程6・平28病管規程5・令元病管規程2・令3病管規程7・一部改正)

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(平22病管規程6・全改、平28病管規程5・令元病管規程2・令3病管規程7・一部改正)

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(平20病管規程4・令元病管規程2・令3病管規程7・一部改正)

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(平20病管規程4・追加、令元病管規程2・令3病管規程7・一部改正)

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(平24病管規程3・追加、令元病管規程2・令3病管規程7・一部改正)

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(平24病管規程3・追加、令元病管規程2・令3病管規程7・一部改正)

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(令4病管規程8・追加)

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(平26病管規程7・追加、令元病管規程2・令3病管規程7・一部改正、令4病管規程8・旧第12号様式の6繰下)

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(平26病管規程7・追加、令元病管規程2・令3病管規程7・一部改正、令4病管規程8・旧第12号様式の7繰下)

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第13号様式 削除

(令2病管規程7)

(令元病管規程2・一部改正)

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第15号様式 削除

(令2病管規程7)

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(令元病管規程2・一部改正)

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第18号様式から第21号様式まで 削除

(平21病管規程1)

(令元病管規程2・一部改正)

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(令元病管規程2・一部改正)

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(令元病管規程2・一部改正)

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(令元病管規程2・令3病管規程7・一部改正)

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(令元病管規程2・一部改正)

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(平28病管規程3・令元病管規程2・一部改正)

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(令2病管規程4・追加、令3病管規程7・一部改正)

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青森県病院局職員就業規程

平成19年3月30日 病院事業管理規程第7号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第12編 公営企業・病院局/第3章 病院事業/第2節
沿革情報
平成19年3月30日 病院事業管理規程第7号
平成19年6月1日 病院事業管理規程第16号
平成19年12月19日 病院事業管理規程第21号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成20年6月27日 病院事業管理規程第10号
平成20年9月29日 病院事業管理規程第14号
平成20年11月28日 病院事業管理規程第17号
平成21年1月21日 病院事業管理規程第1号
平成21年3月30日 病院事業管理規程第4号
平成21年5月1日 病院事業管理規程第6号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成22年6月28日 病院事業管理規程第6号
平成23年3月30日 病院事業管理規程第4号
平成23年5月11日 病院事業管理規程第7号
平成24年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成24年5月9日 病院事業管理規程第5号
平成24年8月24日 病院事業管理規程第6号
平成25年1月30日 病院事業管理規程第1号
平成26年7月16日 病院事業管理規程第7号
平成28年4月15日 病院事業管理規程第3号
平成28年12月28日 病院事業管理規程第5号
平成29年10月23日 病院事業管理規程第5号
平成31年3月29日 病院事業管理規程第5号
令和元年6月28日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第4号
令和2年5月29日 病院事業管理規程第7号
令和2年12月25日 病院事業管理規程第11号
令和3年11月10日 病院事業管理規程第7号
令和3年12月15日 病院事業管理規程第8号
令和4年3月30日 病院事業管理規程第5号
令和4年10月17日 病院事業管理規程第8号
令和5年3月10日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和5年5月19日 病院事業管理規程第8号