○青森県病院局職員の給与に関する規程

平成十九年三月三十日

青森県病院事業管理規程第十号

青森県病院局職員の給与に関する規程をここに公布する。

青森県病院局職員の給与に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、病院局の企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第二条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲及び当該給料表は、別表第一のとおりとする。

 病院局運営職給料表

 病院局医療職給料表(一)

 病院局医療職給料表(二)

 病院局医療職給料表(三)

 病院局医療職給料表(四)

 病院局技能職給料表

(平三〇病管規程二・令三病管規程四・一部改正)

(級別基準職務)

第三条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第二に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。

(平二八病管規程二・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第四条 臨床心理士、精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理師、診療情報管理士、管理栄養士、臨床工学技士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士及び助産師(以下「臨床心理士等」という。)の初任給の基準は、別表第三に定める初任給基準表に定めるとおりとする。

2 臨床心理士等の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第四に定める在級期間表に定めるとおりとする。

(平二八病管規程二・全改、令三病管規程四・令四病管規程四・一部改正)

(管理職手当)

第五条 条例第四条に規定する管理者が指定する職は、別表第五に掲げる職とし、当該職に係る管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、管理者が別に定める場合にあっては、管理者の定める区分にすることができる。

2 別表第五に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第六に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に青森県病院局職員就業規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第七号。以下「就業規程」という。)第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(平二〇病管規程六・一部改正、平二一病管規程五・旧第六条繰上・一部改正、令五病管規程二・一部改正)

(地域手当)

第六条 条例第六条の二第一項の規定により管理者が定める地域は、次表に定める支給地域とし、当該地域に在勤する職員に支給される地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、同表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

級地

支給割合

支給地域

一級地

百分の十八

東京都特別区

2 医師及び歯科医師には、前項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平二一病管規程五・旧第七条繰上、平二九病管規程三・一部改正)

(住居手当の適用除外職員)

第七条 条例第六条の三第一号に規定する管理者が定める職員は、父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員とする。

(平二一病管規程五・旧第八条繰上)

(単身赴任手当)

第八条 条例第七条の二第一項及び第二項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

 配偶者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

 配偶者が引き続き就業すること。

 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 条例第七条の二第一項本文及びただし書並びに第二項に規定する管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 管理者が定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル以上であること。

 管理者が定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

3 条例第七条の二第二項職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の適用を受ける者その他の管理者が定める者は、次に掲げる者とする。

 職員の給与に関する条例の適用を受ける者

 国又は地方公共団体の職員

 その他管理者が前三号に掲げる者に準ずると認める者

4 条例第七条の二第二項の任用の事情等を考慮して管理者が定める職員は、人事交流等により職員となった者とする。

(平二一病管規程五・旧第九条繰上)

(特殊勤務手当の種類)

第九条 条例第八条の規定により支給する特殊勤務手当の種類は、診療手当、放射線取扱作業等手当、臨床検査手当、感染症治療等手当、病院夜間看護手当、回転翼航空機搭乗手当、待機呼出手当、教務手当及び診療看護師手当とする。

(平二一病管規程五・旧第十条繰上・一部改正、平二三病管規程五・平二四病管規程四・平二七病管規程二・平三〇病管規程二・平三一病管規程三・一部改正)

(診療手当)

第十条 診療手当は、医師又は歯科医師として医療に従事する職員(以下この条において「職員」という。)に支給する。

2 手当は月額とし、その額は、別表第七に定める額(休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病によるものを除く。)をし、又は停職にされた職員にあっては、同表に定める額からその休職をし、又は停職にされた日の日数に応じ日割計算によって得た額を差し引いた額)に次に掲げる額を加算した額とする。

 別表第八に定める職員が、救急患者又は入院患者の病状の急変等により、正規の勤務時間外に出勤し、又は正規の勤務時間外に勤務する病院以外の場所において医用画像遠隔閲覧システムを利用して当該患者の診療に従事した場合の勤務一回につき千六百二十円として計算して得た額

 別表第九に定める職員が、宿日直勤務をした場合において救急患者の診療に従事したときの当該診療に従事した勤務一回(一の宿日直勤務中に二回以上救急患者の診療に従事した場合は、これを一回の勤務として計算する。)につき二万三千円として計算して得た額(当該救急患者の診療に従事した勤務につき条例第十四条の二の規定により管理職員特別勤務手当の支給を受ける場合にあっては、その計算して得た額からその支給を受けた管理職員特別勤務手当の額に相当する額を差し引いた額)

 別表第十に定める職員が、救急患者に対処するため、正規の勤務時間外に出勤し、又は正規の勤務時間外に勤務する病院以外の場所において医用画像遠隔閲覧システムを利用して当該患者の診療に従事した場合の勤務一回につき千六百二十円として計算して得た額

 職員が、他の自治体病院等の応援診療に従事した場合の勤務一回につき当該自治体病院等と協議して定める一日当たりの負担金の額に百分の八十を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)として計算して得た額

 産科又は産婦人科に勤務する職員(次の業務に複数の職員が従事する場合にあっては主として従事する者一名に限る。)が、分娩時の診療等の業務に従事した場合の業務一回につき一万円として計算して得た額

 新生児科に勤務する職員(次の業務に複数の職員が従事する場合にあっては主として従事する者一名に限る。)が、新生児集中治療管理室に新たに入院する新生児の入院時の診療等の業務に従事した場合の業務一回につき一万円として計算して得た額

 職員が、正規の勤務時間以外の時間、就業規程第十六条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに就業規程第十七条に規定する代休日において、救急患者又は入院患者の病状の急変等に対処するため、当該患者の手術又は処置(処置にあっては保険診療の点数が千点以上のものに限る。以下「手術等」という。)の業務に従事した場合の業務一回につき別表第十一に定める対象職員の区分に応じて、それぞれ保険診療の点数に同表に定める割合を乗じて得た額(当該患者の手術等に従事した業務につき前二号の規定により加算の額の支給を受ける場合にあっては、その乗じて得た額から当該加算の額に相当する額を差し引いた額とし、同表に定める限度額を超える場合にあっては、この規定にかかわらず、当該限度額とし、その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)として計算して得た額

3 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「別表第七に定める額」とあるのは、「別表第七に定める額に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

(平二〇病管規程六・一部改正、平二一病管規程五・旧第十一条繰上・一部改正、平二二病管規程五・平二三病管規程一・平二五病管規程四・平二七病管規程四・平二九病管規程四・一部改正)

(放射線取扱作業等手当)

第十一条 放射線取扱作業等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 診療放射線技師が、エックス線その他の放射線を照射する作業又は放射性同位元素を取り扱う作業に従事したとき。

 臨床工学技士が、防護衣を着用し、エックス線透視診断中の作業を補助する業務に従事したとき。

 心臓カテーテル室、血管造影室、呼吸器内視鏡室、消化器内視鏡室又は手術室に勤務する看護師又は准看護師が、防護衣を着用し、次のいずれかの作業又は業務に従事したとき。

 エックス線その他の放射線の照射を受けている患者に接して行う介添えの作業

 エックス線透視診断中の作業を補助する業務

 エックス線透視下で行われる手術の介助業務

 RI病棟に勤務する看護師又は准看護師が、放射性同位元素で治療中の患者に行う看護業務(病室内で行うものに限る。)又は当該患者の使用物の処理作業若しくは病室等の除染作業に従事したとき。

 放射線部又は腫瘍放射線科に勤務する看護師又は准看護師が、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第一条第一号に規定する管理区域内で看護業務に従事したとき。

 看護師又は准看護師が、放射性医薬品を静脈注射する業務に従事したとき。

2 放射線取扱作業等手当の額は、作業又は業務に従事した日一日につき三百円とする。

(平二三病管規程五・全改、平二四病管規程七・平二六病管規程五・令五病管規程二・一部改正)

(臨床検査手当)

第十二条 臨床検査手当は、臨床検査技師又は衛生検査技師が次の各号に掲げる業務に従事したときに支給する。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱う業務

 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務

 健康を害するおそれのある有害ガスの発生を伴う科学的検査の業務

2 臨床検査手当の額は、次に掲げる額とする。

 前項の業務に従事することを常例とする職員については、勤務一月につき六千三百円(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び育児短時間勤務職員等(以下「短時間勤務職員」という。)については、その業務に従事した日一日につき三百円)

 前項の業務に従事することを常例とする職員以外の職員については、その業務に従事した日一日につき三百円

3 第一項の業務に従事することを常例とする職員(短時間勤務職員を除く。)が一の月において、その業務に従事した日が十五日未満である場合のその月における臨床検査手当の額は、前項の規定にかかわらず、その業務に従事した日一日につき三百円とする。

(平二一病管規程五・追加、令五病管規程二・一部改正)

(感染症治療等手当)

第十三条 感染症治療等手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項各号及び第三項各号(第二号を除く。)に掲げる感染症並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症の患者を入院させるための感染症病棟において勤務する職員がこれらの感染症の病原体に汚染されている区域において、患者の診療若しくは看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 感染症治療等手当の額は、作業又は業務に従事した日一日につき三百円とする。

(平二七病管規程二・追加、平二九病管規程四・一部改正)

(病院夜間看護手当)

第十四条 病院夜間看護手当は、病院の病棟に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 病院夜間看護手当の額は、勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 七千三百円

 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千五百五十円

 深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 三千百円

 深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千百五十円

(平二一病管規程五・旧第十二条繰下・一部改正、平二六病管規程一・一部改正、平二七病管規程二・旧第十三条繰下、令四病管規程四・一部改正)

(回転翼航空機搭乗手当)

第十五条 回転翼航空機搭乗手当は、職員が回転翼航空機に搭乗して救急の医療、患者の介助、搬送等の業務に従事したときに支給する。

2 回転翼航空機搭乗手当の額は、回転翼航空機に搭乗した時間一時間につき千九百円(飛行中の回転翼航空機から降下して行う業務又はその補助業務に従事した場合は、一時間につき二千四百七十円)とする。

(平二三病管規程五・追加、平二七病管規程二・旧第十四条繰下)

(待機呼出手当)

第十六条 待機呼出手当は、救急患者等に対処するために自宅等で待機することを依頼された職員(病院局医療職給料表(二)又は病院局医療職給料表(三)の適用を受ける職員に限る。)が、正規の勤務時間以外の時間において、緊急の呼出しにより出勤し、救急医療等の業務に一時間以上従事したときに支給する。

2 待機呼出手当の額は、勤務一回につき千六百二十円とする。

(平二四病管規程四・追加、平二七病管規程二・旧第十五条繰下)

(教務手当)

第十七条 教務手当は、職員が管理者が指定する学校(教育基本法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)において講師として授業等に従事したときに支給する。

2 教務手当の額は、勤務一回につき当該学校と協議して定める一回当たりの負担金の額とする。

(平三〇病管規程二・追加)

(診療看護師手当)

第十八条 診療看護師手当は、一般社団法人日本NP教育大学院協議会が認定する診療看護師として専ら特定行為(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為をいう。)に従事する職員(管理者が指定する診療部門で勤務する看護師に限る。)に支給する。

2 手当は月額とし、その額は、五万円(休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病によるものを除く。)をし、又は停職にされた職員にあっては、その額からその休職をし、又は停職にされた日の日数に応じ日割計算によって得た額を差し引いた額)とする。

3 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「五万円」とあるのは「五万円に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

(平三一病管規程三・追加)

(宿日直手当)

第十九条 宿日直手当は、正規の勤務時間以外の時間、就業規程第十六条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに就業規程第十七条に規定する代休日において、本来の勤務に従事しないで行う次の各号に掲げる勤務に対して支給するものとし、手当の額は、当該各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該勤務一回につきそれぞれ当該各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。

 医師による入院患者の病状の急変等に対処するための勤務 二万円

 臨床工学技士による救急の外来患者及び入院患者に緊急に対処するための勤務 四千百円

(平二〇病管規程一六・追加、平二一病管規程五・旧第十三条繰下・一部改正、平二三病管規程五・旧第十四条繰下、平二四病管規程四・旧第十五条繰下、平二七病管規程二・旧第十六条繰下、平三〇病管規程二・旧第十七条繰下、平三一病管規程三・旧第十八条繰下・一部改正、令二病管規程一〇・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第二十条 管理職員特別勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

 別表第五に掲げる職を占める職員が、次号に該当する場合を除き、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務したとき。

 別表第五のイに掲げる職を占める職員が、救急患者又は入院患者の病状の急変等による当該患者の診療の必要により週休日等に勤務したとき。

 別表第五に掲げる職を占める職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務したとき。

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、勤務に従事した時間が六時間を超える場合等は、その額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

 前項第一号に掲げる場合 同号の勤務一回につき第五条第一項の規定による区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 二類 一万二千円

 三類 一万千円

 四類 一万円

 五類 九千円

 六類 八千五百円

 七類 七千五百円

 九類 六千円

 前項第二号に掲げる場合 同号の勤務一回につき第五条第一項の規定による区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 二類 一万四千四百円

 三類 一万三千二百円

 四類 一万二千円

 五類 一万八百円

 六類 一万二百円

 七類 九千円

 九類 七千二百円

 前項第三号に掲げる場合 同号の勤務一回につき第五条第一項の規定による区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 二類 六千円

 三類 五千五百円

 四類 五千円

 五類 四千五百円

 六類 四千三百円

 七類 三千八百円

 九類 三千円

3 任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号。以下「任期付職員条例」という。)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員の管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定にかかわらず、勤務一回につき次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第七条第一項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 六号給及び七号給並びに任期付職員条例第七条第三項の規定による給料月額 一万二千円

 五号給 一万円

 二号給から四号給まで 八千五百円

 一号給 七千円

(平三〇病管規程二・追加、平三一病管規程三・旧第十九条繰下、令二病管規程六・一部改正)

(給与の額、支給方法等)

第二十一条 この規程に定めるもののほか、条例第二条に規定する給料及び手当の支給する額、支給方法等については、職員の給与に関する条例の適用を受ける者、技能職員等の給与に関する規程(昭和三十六年一月青森県訓令甲第一号)の適用を受ける者又は任期付職員条例の適用を受ける者の例による。

(平二〇病管規程一六・旧第十三条繰下、平二一病管規程五・旧第十四条繰下、平二三病管規程五・旧第十五条繰下、平二四病管規程四・旧第十六条繰下、平二七病管規程二・旧第十七条繰下、平三〇病管規程二・旧第十八条繰下・一部改正、平三一病管規程三・旧第二十条繰下)

(施行事項)

第二十二条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平二〇病管規程一六・旧第十四条繰下、平二一病管規程五・旧第十五条繰下、平二三病管規程五・旧第十六条繰下、平二四病管規程四・旧第十七条繰下、平二七病管規程二・旧第十八条繰下、平三〇病管規程二・旧第十九条繰下、平三一病管規程三・旧第二十一条繰下)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に病院局の職に任命された職員について、施行日の前日において扶養手当、住居手当、通勤手当又は単身赴任手当に関し職員の給与に関する条例又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例に基づき任命権者に対してなされていた届出(施行日において届出の内容に異動のないものに限る。)は、施行日において管理者に対してなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、前項の規定により管理者に対してなされたものとみなされることとなる扶養手当に係る届出に基づき任命権者が認定していた事実及び手当の月額は、施行日において管理者が認定したものとみなす。

4 施行日の前日において、前項の規定により管理者に対してなされたものとみなされることとなる住居手当、通勤手当又は単身赴任手当に係る届出に基づき任命権者が確認していた事実及び決定していた手当の月額は、施行日において管理者が確認し、決定したものとみなす。

(初任給調整手当の特例)

5 第二十一条の規定により職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例により支給される初任給調整手当が初任給調整手当の支給期間が経過したことにより支給されないこととなった医師及び歯科医師には、当分の間、月額四万九千百円の初任給調整手当を支給する。

(平二〇病管規程九・追加、平二一病管規程五・旧第六項繰下・一部改正、平二四病管規程四・平二七病管規程二・平二八病管規程二・平二九病管規程三・平三一病管規程三・一部改正、令二病管規程八・旧第七項繰上)

(感染症治療等手当の特例)

6 病院に勤務する職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者若しくはその疑いのある者(以下「患者等」という。)の診療若しくは診療の補助又は新型コロナウイルス感染症の病原体の付着した物件若しくは付着した疑いのある物件の処理作業に従事したときは、感染症治療等手当を支給する。この場合において、第十三条の規定は適用しない。

(令二病管規程八・追加、令二病管規程九・令三病管規程一・一部改正)

7 前項の手当の額は、作業又は業務に従事した日一日につき、三千円(患者等の身体に接触して又は患者等に長時間にわたり接して行う作業又は業務に従事した場合にあっては、四千円)とする。

(令二病管規程八・追加)

(給料月額の特例)

8 病院局医療職給料表(三)の適用を受ける職員(中央病院に勤務する者に限る。)の給料月額は、当分の間、当該給料月額に九千四百円(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、四千七百円)を加算した額とする。

(令四病管規程二・追加、令四病管規程七・令五病管規程二・一部改正)

(平成一九年病管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年病管規程第六号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年病管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の青森県病院局職員の給与に関する規程の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二〇年病管規程第一六号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の青森県病院局職員の給与に関する規程の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

2 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間における改正後の青森県病院局職員の給与に関する規程第十三条第二号の規定の適用については、同号中「六千五百円」とあるのは「六千六百円」とする。

(平成二一年病管規程第五号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年病管規程第一〇号)

この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年病管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の青森県病院局職員の給与に関する規程第十一条第一項第二号の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二二年病管規程第五号)

この規程は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二三年病管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年病管規程第五号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年病管規程第四号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年病管規程第七号)

この規程は、平成二十四年十二月一日から施行する。

(平成二四年病管規程第八号)

この規程は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年病管規程第四号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年病管規程第一号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年病管規程第五号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年病管規程第二号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年病管規程第四号)

この規程は、平成二十七年九月一日から施行する。

(平成二八年病管規程第二号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年病管規程第三号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年病管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三〇年病管規程第二号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年病管規程第三号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年病管規程第六号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年病管規程第八号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の青森県病院局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第六項及び第七項の規定は、令和二年二月一日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の青森県病院局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された感染症治療等手当は、改正後の規程の規定による感染症治療等手当の内払とみなす。

(令和二年病管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年病管規程第一〇号)

この規程は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年病管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の青森県病院局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和三年二月十三日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の青森県病院局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された感染症治療等手当は、改正後の規程の規定による感染症治療等手当の内払とみなす。

(令和三年病管規程第四号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年病管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、令和四年二月一日から適用する。

(令和四年病管規程第四号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年病管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行し、令和四年十月一日から適用する。

(令和五年病管規程第二号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平二〇病管規程六・平三〇病管規程二・令三病管規程四・一部改正)

給料表の種類

準用する給料表

適用範囲

病院局運営職給料表

行政職給料表

病院局医療職給料表(一)、病院局医療職給料表(二)、病院局医療職給料表(三)、病院局医療職給料表(四)及び病院局技能職給料表の適用を受けない職員

病院局医療職給料表(一)

医療職給料表(一)

病院に勤務する医師及び歯科医師である職員

病院局医療職給料表(二)

医療職給料表(二)

病院に勤務し、薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、あん摩マッサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、言語聴覚士等としての業務に従事する職員

病院局医療職給料表(三)

医療職給料表(三)

病院に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員

病院局医療職給料表(四)

行政職給料表

病院に勤務し、臨床心理士、精神保健福祉士、社会福祉士等としての業務に従事する職員

病院局技能職給料表

技能職等給料表

病院に勤務する技能技師又は技能主事である職員

備考

1 この表において、「行政職給料表」とは職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する行政職給料表をいい、「医療職給料表(一)」とは同項に規定する医療職給料表(一)をいい、「医療職給料表(二)」とは同項に規定する医療職給料表(二)をいい、「医療職給料表(三)」とは同項に規定する医療職給料表(三)をいい、「技能職等給料表」とは技能職員等の給与に関する規程別表第二に規定する技能職等給料表をいうものである。

2 給料表の種類欄に規定する給料表は、それぞれ準用する給料表欄に規定する対応する給料表を準用するものとする。

別表第二 級別基準職務表(第三条関係)

(平二〇病管規程六・平二一病管規程五・平二三病管規程五・平二五病管規程四・平二七病管規程二・平二八病管規程二・平三〇病管規程二・令三病管規程四・一部改正)

ア 病院局運営職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

主事又は技師の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

三級

主査の職務

四級

主幹の職務

五級

1 総括主幹の職務

2 課長の職務

六級

1 副参事の職務

2 困難な業務を行う課長の職務

七級

困難な業務を行う室長の職務

八級

運営部長の職務

九級

病院局長の職務

イ 病院局医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

医師の職務

二級

相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

三級

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

四級

極めて高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

ウ 病院局医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

三級

主査の職務

四級

困難な業務を行う主査の職務

五級

総括主幹又は主幹の職務

六級

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

七級

極めて高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

エ 病院局医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

三級

主任看護師の職務

四級

困難な業務を行う主任看護師の職務

五級

総括主幹看護師又は主幹看護師の職務

六級

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

七級

極めて高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

オ 病院局医療職給料表(四)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技師の業務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

三級

主査の職務

四級

主幹の職務

五級

総括主幹の職務

六級

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

七級

極めて高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

カ 病院局技能職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技能技師、技能主事等の職務

二級

相当の技能又は経験を必要とする技能技師、技能主事等の職務

三級

高度の技能又は経験を必要とする技能技師、技能主事等の職務

四級

高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師等の職務

五級

高度の技能又は経験を必要とし、特に困難な業務を行う技能技師等の職務

別表第三 初任給基準表(第四条関係)

(平二〇病管規程六・平二五病管規程四・平二七病管規程二・一部改正、平二八病管規程二・旧別表第四繰上、平三〇病管規程二・令三病管規程四・令四病管規程四・令五病管規程二・一部改正)

ア 病院局医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

管理栄養士

大学卒

二級五号給

短大卒

一級一五号給

臨床工学技士

大学卒

二級五号給

短大三卒

一級二一号給

視能訓練士

大学卒

二級五号給

短大三卒

一級二一号給

歯科衛生士

短大三卒

一級二一号給

短大二卒

一級一五号給

高校専攻科卒

一級一一号給

歯科技工士

短大三卒

一級二一号給

短大二卒

一級一五号給

イ 病院局医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

二級一五号給

短大三卒

二級九号給

ウ 病院局医療職給料表(四)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

臨床心理士

精神保健福祉士

社会福祉士

大学卒

一級二九号給

公認心理師

診療情報管理士

大学卒

一級二九号給

短大卒

一級一九号給

高校卒

一級九号給

別表第四 在級期間表(第四条関係)

(平二八病管規程二・全改、平三〇病管規程二・令三病管規程四・令四病管規程四・一部改正)

ア 病院局医療職給料表(二)在級期間表

職種

職務の級

二級

三級

四級

五級

管理栄養士

二・五

別に定める

臨床工学技士

視能訓練士

別に定める

歯科衛生士

二・五

別に定める

別に定める

歯科技工士

二・五

別に定める

別に定める

備考

1 職種欄の「管理栄養士」、「臨床工学技士」又は「視能訓練士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「二・五」とあり、及び「一」とあるのは、「〇」とする。

2 職種欄の「歯科衛生士」又は「歯科技工士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大三卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「二・五」とあるのは、「一」とする。

イ 病院局医療職給料表(三)在級期間表

職種

職務の級

二級

三級

四級

五級

助産師

別に定める

別に定める

ウ 病院局医療職給料表(四)在級期間表

職種

職務の級

二級

三級

四級

五級

六級

七級

臨床心理士

精神保健福祉士

社会福祉士

公認心理師

診療情報管理士

備考

職種欄の「公認心理師」又は「診療情報管理士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「三」とあるのは、当該学歴免許等の区分が「短大卒」である者にあっては「五・五」と、当該学歴免許等の区分が「高校卒」である者にあっては「八」とする。

別表第五(第五条関係)

(平二〇病管規程六・全改、平二一病管規程五・旧別表第七繰上・一部改正、平二一病管規程一〇・平二二病管規程五・平二三病管規程五・平二四病管規程四・平二四病管規程八・平二五病管規程四・平二七病管規程二・平二八病管規程二・平二九病管規程三・平三〇病管規程二・令二病管規程六・令三病管規程四・令四病管規程四・令五病管規程二・一部改正)

ア 病院局医療職給料表(一)以外の給料表が適用される職員

区分

病院局長

二類

地域医療調整監

三類

運営部長

四類

中央病院看護部長

五類

経営企画室長

地域医療室長

つくしが丘病院運営室長

つくしが丘病院看護部長

六類

中央病院看護部次長

中央病院総括看護指導監

七類

副参事

総務課長

経理課長

情報管理課長

中央病院医学物理指導監

中央病院病理指導監

中央病院臨床検査・輸血指導監

中央病院薬剤部長

中央病院薬剤指導監

中央病院医療の質向上推進監

中央病院リハビリテーション指導監

中央病院統括臨床検査技師長

中央病院腫瘍放射線指導監

中央病院放射線診断指導監

中央病院看護指導監

中央病院看護企画監

つくしが丘病院看護部次長

九類

イ 病院局医療職給料表(一)が適用される職員

区分

中央病院長

二類

病院事業管理者特命補佐

中央病院副院長

医療管理監

中央病院医療の質総合管理センター長

三類

つくしが丘病院長

四類

中央病院のがん診療センター、循環器センター、脳神経センター、糖尿病センター、総合周産期母子医療センター、救命救急センター及び診療部門の長並びにこれらに準ずるものとして病院事業管理者が特に認める者

五類

中央病院の副センター長及び統括部長並びに科、部及びユニットの長並びにこれらに準ずる者として病院事業管理者が特に認める者(区分五類の者を除く。)

つくしが丘病院の副院長、診療部長及び科の長

六類

中央病院総括副参事

七類

別表第六(第五条関係)

(平二一病管規程五・旧別表第八繰上・一部改正)

区分

病院局医療職給料表(一)以外の給料表

病院局医療職給料表(一)

二類

一三〇、三〇〇円

一三七、七〇〇円

三類

一〇四、二〇〇円

一一〇、一〇〇円

四類

九四、〇〇〇円

一〇二、八〇〇円

五類

八二、二〇〇円

八九、九〇〇円

六類

七七、四〇〇円

八三、五〇〇円

七類

六六、四〇〇円

七一、六〇〇円

九類

五一、九〇〇円

五九、七〇〇円

別表第七(第十条関係)

(平二一病管規程五・旧別表第九繰上・一部改正)

区分

中央病院長

九七、〇〇〇円

別表第五のイに掲げる職(中央病院長を除く。)

八〇、〇〇〇円

中央病院及びつくしが丘病院の副部長

四九、〇〇〇円

その他の職員

経験年数十年以上のもの

四三、〇〇〇円

経験年数一年以上十年未満のもの

三八、〇〇〇円

経験年数一年未満のもの

三二、〇〇〇円

備考

経験年数の計算は、大学又は専門学校を卒業した日の属する月の翌月以降の期間による。

別表第八(第十条関係)

(平二一病管規程五・旧別表第十一繰上・一部改正)

別表第五のイに掲げる職

別表第九(第十条関係)

(平二一病管規程五・旧別表第十二繰上・一部改正)

別表第五のイに掲げる職(中央病院長を除く。)

別表第十(第十条関係)

(平二一病管規程五・旧別表第十三繰上・一部改正)

中央病院の医師及び歯科医師(別表第五のイに掲げる職を除く。)

別表第十一(第十条関係)

(平二七病管規程四・追加、平二八病管規程二・一部改正)

対象職員

割合

限度額

手術に係る業務にあっては執刀医一名及び執刀医以外の手術に従事する医師一名まで(院長が特に必要と認めた場合は、手術に従事する医師二名まで。いずれも麻酔に従事する医師を除く。)、処置に係る業務にあっては主として処置に従事する医師一名

管理職手当の支給を受ける職員

十分の十

五万円

その他の職員

十分の二・五

一万二千五百円

手術に係る業務にあっては主として麻酔に従事する医師一名

管理職手当の支給を受ける職員

十分の五

二万五千円

その他の職員

十分の一・二五

六千二百五十円

青森県病院局職員の給与に関する規程

平成19年3月30日 病院事業管理規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・病院局/第3章 病院事業/第2節
沿革情報
平成19年3月30日 病院事業管理規程第10号
平成19年11月30日 病院事業管理規程第20号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第6号
平成20年5月21日 病院事業管理規程第9号
平成20年11月25日 病院事業管理規程第16号
平成21年3月30日 病院事業管理規程第5号
平成21年12月28日 病院事業管理規程第10号
平成22年1月29日 病院事業管理規程第1号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成23年2月23日 病院事業管理規程第1号
平成23年3月30日 病院事業管理規程第5号
平成24年3月30日 病院事業管理規程第4号
平成24年11月30日 病院事業管理規程第7号
平成24年12月28日 病院事業管理規程第8号
平成25年3月29日 病院事業管理規程第4号
平成26年3月28日 病院事業管理規程第1号
平成26年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成27年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成27年8月31日 病院事業管理規程第4号
平成28年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成29年7月7日 病院事業管理規程第4号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成31年3月29日 病院事業管理規程第3号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第6号
令和2年7月6日 病院事業管理規程第8号
令和2年10月23日 病院事業管理規程第9号
令和2年12月18日 病院事業管理規程第10号
令和3年2月19日 病院事業管理規程第1号
令和3年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和4年3月16日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月30日 病院事業管理規程第4号
令和4年10月7日 病院事業管理規程第7号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第2号