○道路の供用の開始

平成十九年六月六日

青森県告示第四百五十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年七月五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇四号

三戸郡田子町大字山口字五林七五の一から三戸郡田子町大字山口字五林七五の一まで

平成一九・六・一三

国道四五四号

三戸郡五戸町大字倉石中市字蝦夷舘一三の一から三戸郡五戸町大字倉内又重字下モ平五五の三まで

一九・六・一五

道路の供用の開始

平成19年6月6日 告示第454号

(平成19年6月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成19年6月6日 告示第454号