○青森県個人情報保護条例第二十条第一項の開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報
平成十九年十月五日
青森県病院事業告示第五号
青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号)第二十条第一項の規定により、開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報を次のとおり定めたので、青森県病院事業管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第四号)の規定によりその例によることとされている知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成十一年五月青森県規則第五十五号)第七条第一項の規定により告示する。
開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報 | |||
個人情報取扱事務の名称 | 保有個人情報の項目 | 開示請求を行うことができる期間 | 開示請求を行うことができる場所 |
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