○青森県個人情報保護条例第二十条第一項の開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報

平成十九年十月五日

青森県病院事業告示第五号

開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報

個人情報取扱事務の名称

保有個人情報の項目

開示請求を行うことができる期間

開示請求を行うことができる場所

職員選考採用試験

試験科目別得点、総合得点及び順位

試験の合格発表の日から一月間

病院局経営管理課

青森県個人情報保護条例第二十条第一項の開示請求があった場合において直ちに開示することがで…

平成19年10月5日 病院事業告示第5号

(平成19年10月5日施行)

体系情報
第1編 務/第2章の3 個人情報保護
沿革情報
平成19年10月5日 病院事業告示第5号