○青森県中小企業振興基本条例

平成十九年十二月十九日

青森県条例第八十五号

青森県中小企業振興基本条例をここに公布する。

青森県中小企業振興基本条例

青森県の中小企業は、これまで、生産、流通など本県の経済活動の全般にわたって重要な役割を果たすとともに、地域の経済と雇用を支え、本県の発展と県民生活の向上をもたらしてきた。

しかし、近年、経済活動の国際化、消費者の需要の多様化、急速な少子高齢化、環境面での規制の強化、情報技術の急激な発展等により、本県の中小企業は、事業活動の再検討や事業の方向転換の必要に迫られるなど極めて厳しい経営環境に置かれ、活力の低下が懸念される。

このような状況の下、二十一世紀の中で確かな未来をひらく自主自立の青森県をつくり育てるためには、個々の中小企業者の自主的な努力が求められるとともに、厳しい経営環境を乗り越えようと果敢に挑戦する意欲あふれる中小企業者が育ち、持続的に発展していけるよう社会全体で支援していくことが必要である。

ここに、中小企業の振興を県政の重要課題と位置付け、県を挙げて中小企業の振興を図るため、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、本県の経済における中小企業の役割の重要性にかんがみ、中小企業の振興について、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって本県の経済の健全な発展、本県における雇用の場の創出及び県民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(中小企業者の範囲)

第二条 この条例において「中小企業者」とは、おおむね中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる者であって、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(基本理念)

第三条 中小企業の振興は、中小企業者の自主的な努力と創意工夫を尊重して推進されなければならない。

2 中小企業の振興は、豊富な人材、多様な技術、豊かな自然その他の県内各地域が有する資源の持続的な活用を図ることにより推進されなければならない。

(県の責務)

第四条 県は、前条に定める中小企業の振興についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業の振興に関する総合的かつ戦略的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 県は、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、国、他の地方公共団体、大学等、金融機関、中小企業に関する団体その他の関係機関との連携に努めるものとする。

3 県は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適切な執行に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大に努めるものとする。

(中小企業者の努力)

第五条 中小企業者は、基本理念にのっとり、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的にその経営の向上に努めなければならない。

2 中小企業者は、雇用の促進、その事業活動を担う人材の育成、福利厚生の充実その他雇用環境の整備に努めなければならない。

3 中小企業者は、その事業活動を通じて、地域社会への貢献に努めなければならない。

(県民の理解及び協力)

第六条 県民は、中小企業の振興が本県の経済の健全な発展、本県における雇用の場の創出及び県民生活の安定向上に寄与することを理解するとともに、県が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(基本方針)

第七条 県は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業の振興に関する施策を実施するものとする。

 中小企業の事業活動を担う人材の育成及び確保を図ること。

 中小企業の経営基盤の強化を図ること。

 効果的な融資制度の充実等により中小企業に対する資金の供給の円滑化を図ること。

 中小企業の創業及び新たな事業の創出の促進を図ること。

 中小企業が行う技術開発、新製品の開発及び新たな事業の分野への進出の推進を図ること。

 中小企業の受注の能力の向上及び受注の機会の増大を図ること。

 中小企業の販路の開拓の推進を図ること。

 中小企業の国際的視点に立った事業展開の推進を図ること。

(市町村への支援)

第八条 県は、市町村が中小企業の振興に関する施策を実施する場合には、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第九条 県は、中小企業の振興に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(年次報告)

第十条 知事は、毎年、議会に、第七条に定める基本方針に基づいて実施した施策のうち主なものに関する報告を提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

青森県中小企業振興基本条例

平成19年12月19日 条例第85号

(平成20年4月1日施行)