○青森県政治資金に係る収支報告書等写し交付手数料等徴収条例
平成二十年十二月十七日
青森県条例第六十九号
青森県政治資金に係る収支報告書等写し交付手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県政治資金に係る収支報告書等写し交付手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十六第十五項の規定による少額領収書等の写しの交付及び法第二十条の二第二項の規定による収支報告書等(法第十二条第一項及び第十七条第一項に規定する報告書、法第十四条第一項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する書面、法第十九条の十四に規定する政治資金監査報告書並びに法第十九条の十四の二第四項に規定する確認書をいう。以下同じ。)の写しの交付に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令七条例六五・一部改正)
(令七条例六五・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(令和七年条例第六五号)
この条例は、令和八年一月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(令七条例六五・追加)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | |||
一 法第十九条の十六第十五項の規定による少額領収書等の写しの交付を受けようとする者 | 名称 | 区分 | 金額 | |
政治資金に係る少額領収書等写し交付手数料 | 用紙 | 一枚につき 十円 | ||
光ディスク | 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの | 一枚につき五十円に少額領収書等の写し一枚ごとに十円を加えた額 | ||
日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの | 一枚につき六十円に少額領収書等の写し一枚ごとに十円を加えた額 | |||
二 法第二十条の二第二項の規定による収支報告書等の写しの交付を受けようとする者 | 政治資金に係る収支報告書等写し交付手数料 | 用紙 | 一枚につき 十円 | |
光ディスク | 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの | 一枚につき五十円に収支報告書等一枚ごとに十円を加えた額 | ||
日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの | 一枚につき六十円に収支報告書等一枚ごとに十円を加えた額 | |||