○青森県子育て支援対策臨時特例基金条例

平成二十一年三月十三日

青森県条例第二号

青森県子育て支援対策臨時特例基金条例をここに公布する。

青森県子育て支援対策臨時特例基金条例

(設置)

第一条 県が国から交付を受ける子育て支援対策臨時特例交付金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金及び住民生活に光をそそぐ交付金により、子どもを安心して育てることができる体制を整備するための事業(以下「子育て支援対策事業」という。)に要する経費及び子育て支援対策事業を行う市町村に対する補助に要する経費の財源に充てるため、青森県子育て支援対策臨時特例基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平二一条例六三・平二三条例六・一部改正)

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、県が交付を受ける子育て支援対策臨時特例交付金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金及び住民生活に光をそそぐ交付金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(平二一条例六三・平二三条例六・一部改正)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第五条 基金は、子育て支援対策事業に要する経費及び子育て支援対策事業を行う市町村に対する補助に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、令和六年三月三十一日限り、その効力を失う。

(平二一条例八〇・平二七条例二一・令二条例一二・令三条例一二・一部改正)

(平成二一年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県子育て支援対策臨時特例基金条例

平成21年3月13日 条例第2号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 政/第3節 基金・特別会計
沿革情報
平成21年3月13日 条例第2号
平成21年7月6日 条例第63号
平成21年10月19日 条例第80号
平成23年3月16日 条例第6号
平成27年3月25日 条例第21号
令和2年3月27日 条例第12号
令和3年3月29日 条例第12号