○青森県統計調査条例

平成二十一年三月二十五日

青森県条例第十二号

青森県統計調査条例をここに公布する。

青森県統計調査条例

青森県統計調査条例(昭和二十五年三月青森県条例第十号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、統計調査の実施及び調査票情報の利用等に関し必要な事項を定めることにより、正確かつ効率的な統計の作成に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「統計調査」とは、県が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 県がその内部において行うもの

 統計法(平成十九年法律第五十三号)及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、統計法第二条第三項に規定する行政機関等(県を除く。以下「行政機関等」という。)に対し、報告を求めることが規定されているもの

 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第二条第五号に規定する事務に関して行うもの

2 この条例において「特定統計調査」とは、統計調査のうち特に重要なものとして規則で定めるものをいう。

3 この条例において「調査票情報」とは、統計調査によって集められた情報のうち、文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。

(実施等の告示)

第三条 知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 調査の名称及び目的

 調査対象の範囲

 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間

 報告を求める者

 報告を求めるために用いる方法

 報告を求める期間

 次条第一項の規定により報告を求める場合にあっては、その旨

(報告義務)

第四条 知事等は、その行う特定統計調査のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

(統計調査員)

第五条 知事等は、その行う統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。

(立入検査等)

第六条 知事等は、その行う特定統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該特定統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(結果等の公表)

第七条 知事等は、特定統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該特定統計調査の結果及び特定統計調査に関し規則で定める事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2 前項の規定は、特定統計調査以外の統計調査の結果等の公表について準用する。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、統計調査の実施に関し必要な事項は、知事等が定める。

(調査票情報の二次利用)

第九条 知事等は、次に掲げる場合には、調査票情報を利用することができる。

 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合

 統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合

(調査票情報の提供)

第十条 知事等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、その行った統計調査に係る調査票情報を、これらの者に提供することができる。

 行政機関等その他これに準ずる者として規則で定める者 統計の作成等又は統計を作成するための調査に係る名簿の作成

 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として規則で定めるものを行う者 当該規則で定める統計の作成等

(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)

第十一条 前条の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。

(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)

第十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

 第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者であって、当該調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務

 第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務

2 第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者又は当該者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報をその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

(罰則)

第十三条 前条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前条第一項各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

3 特定統計調査に関する業務に従事する者で特定統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第四条の規定に違反して、特定統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者

 第四条に規定する特定統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者

 第六条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第十四条 前条第一項から第三項までの罪は、県の区域外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の青森県統計調査条例(以下「旧条例」という。)第二条第二項の規定によってした告示は、改正後の青森県統計調査条例第三条の規定によってした告示とみなす。

3 施行日前に公表されていない調査の結果に対する旧条例第九条の規定の適用については、なお従前の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

青森県統計調査条例

平成21年3月25日 条例第12号

(平成21年4月1日施行)