○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成二十一年三月六日

青森県告示第百二十一号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び中南地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

山形町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号を結んだ線は、道路敷官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

黒石市

山形町

 

一四六の一六

 

二二の六

 

二八

 

三五の一

 

三五の二

 

一四六の三

 

一四六の二〇

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成21年3月6日 告示第121号

(平成21年3月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成21年3月6日 告示第121号