○道路の供用の開始

平成二十一年五月十八日

青森県告示第三百五十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年六月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道七ツ館板柳線

北津軽郡鶴田町大字沖字岡田二六〇の一から北津軽郡鶴田町大字沖字岡田二三八の一まで

平成二一・五・一八

国道三三八号

むつ市桜木町一一八からむつ市桜木町二〇の一六まで

二一・五・二五

県道浪岡北中野黒石線

黒石市大字赤坂字野崎四一から黒石市大字赤坂字野崎六九の一まで

二一・五・一八

道路の供用の開始

平成21年5月18日 告示第351号

(平成21年5月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成21年5月18日 告示第351号