○道路の供用の開始

平成二十一年六月二十二日

青森県告示第四百十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年七月二十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二八〇号

青森市大字後潟字大原四四から青森市大字後潟字平野三の一まで

平成二一・六・二二

県道櫛引上名久井三戸線

八戸市大字櫛引字松倉一の一から八戸市大字櫛引字蒼前一の六まで

道路の供用の開始

平成21年6月22日 告示第412号

(平成21年6月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成21年6月22日 告示第412号