○青森県情報公開・個人情報保護審査会条例

平成二十一年十二月十六日

青森県条例第九十号

青森県情報公開・個人情報保護審査会条例をここに公布する。

青森県情報公開・個人情報保護審査会条例

(設置等)

第一条 青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十七条第一項及び青森県個人情報の保護に関する条例(令和五年三月青森県条例第三号)第十六条の規定による諮問に応じて調査審議を行わせ、並びに特定個人情報保護評価(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。以下同じ。)に関する事項を調査審議させるほか、知事の諮問に応じて情報公開制度の運営に関する重要事項を調査審議させるため、青森県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問に応じて調査審議を行う同項の機関は、審査会とする。

(平二七条例一四・平二九条例八・令五条例八・一部改正)

(組織)

第二条 審査会は、委員五人以内をもって組織し、その委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(平二七条例一四・一部改正)

第三条 特定個人情報保護評価に関し、専門の事項を調査審議させるため、審査会に専門委員若干人を置く。

2 専門委員は、知事が委嘱する。

3 専門委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二七条例一四・追加)

(会議)

第四条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員(特定個人情報保護評価に関する事項に係る会議にあっては、委員及び専門委員)の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員(特定個人情報保護評価に関する事項に係る議事にあっては、委員及び専門委員)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二七条例一四・旧第三条繰下・一部改正)

(調査権限)

第五条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(青森県情報公開条例第十七条第一項の規定により審査会に諮問をした同条例第二条第一号に規定する実施機関並びに個人情報保護法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項及び第一条第二項の規定により審査会に諮問をした青森県個人情報の保護に関する条例第三条第一項に規定する県の機関等をいう。以下同じ。)に対し、青森県情報公開条例第十二条第一項に規定する開示決定等に係る行政文書(同条例第二条第二号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は個人情報保護法第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項若しくは第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、青森県情報公開条例第十二条第一項に規定する開示決定等に係る行政文書に記録されている情報又は個人情報保護法第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項若しくは第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。次条第二項及び第十条において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見若しくは説明又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平二七条例一四・旧第四条繰下、平二八条例二〇・令五条例八・一部改正)

(意見の陳述等)

第六条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平二七条例一四・旧第五条繰下、平二八条例二〇・令五条例八・一部改正)

(委員による調査手続)

第七条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第五条第一項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は前条第一項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平二七条例一四・旧第六条繰下・一部改正、平二八条例二〇・令五条例八・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第八条 審査会は、第五条第三項若しくは第四項若しくは第六条第三項の規定により審査請求人等から資料若しくは意見書の提出があったとき、又は個人情報保護法第百六条第二項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条若しくは同項において準用する同法第七十六条の規定により審査関係人から主張書面若しくは資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認める場合その他正当な理由がある場合を除き、審査請求人等(当該資料、意見書又は主張書面を提出した者を除く。)に対し、当該資料、意見書又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を送付しなければならない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された資料若しくは意見書の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該資料若しくは意見書の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

3 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、必要がないと認める場合を除き、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等又は審査関係人の意見を聴かなければならない。

4 審査会は、第二項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平二七条例一四・旧第七条繰下・一部改正、平二八条例二〇・令五条例八・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第九条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認めるときは、公開することができる。

(平二七条例一四・旧第八条繰下)

(答申書の送付等)

第十条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平二七条例一四・旧第九条繰下、平二八条例二〇・一部改正)

(守秘義務)

第十一条 委員若しくは委員であった者又は専門委員若しくは専門委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平二七条例一四・旧第十条繰下・一部改正)

(適用除外)

第十二条 個人情報保護法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問に応じて行う調査審議については、第五条第四項第六条第八条第二項及び第十条の規定は、適用しない。

(令五条例八・追加)

(会長への委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平二七条例一四・旧第十一条繰下、令五条例八・旧第十二条繰下)

(罰則)

第十四条 第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平二七条例一四・旧第十二条繰下・一部改正、令五条例八・旧第十三条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年一月三十一日から施行する。

(青森県情報公開条例の一部改正)

2 青森県情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県個人情報保護条例の一部改正)

3 青森県個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

7 青森県住民基本台帳法施行条例(平成十四年七月青森県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第一四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二〇号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県情報公開・個人情報保護審査会条例第五条第四項、第六条から第八条まで及び第十条の規定は、青森県情報公開条例の一部を改正する条例(平成二十八年三月青森県条例第二十一号。以下「改正情報公開条例」という。)による改正後の青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十七条第一項の規定による諮問があった場合及び青森県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成二十八年三月青森県条例第二十二号。以下「改正個人情報保護条例」という。)による改正後の青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号)第三十六条第一項の規定による諮問があった場合について適用し、改正情報公開条例による改正前の青森県情報公開条例第十七条第一項(改正情報公開条例附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による諮問があった場合及び改正個人情報保護条例による改正前の青森県個人情報保護条例第三十六条第一項(改正個人情報保護条例附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による諮問があった場合については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第八号)

この条例は、平成二十九年五月三十日から施行する。

(令和五年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県情報公開・個人情報保護審査会条例の規定は、青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十七条第一項の規定による諮問がこの条例の施行の日以後にあった場合及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問があった場合について適用し、同条例第十七条第一項の規定による諮問が同日前にあった場合及び青森県個人情報の保護に関する条例(令和五年三月青森県条例第三号)附則第二項の規定による廃止前の青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号)第三十六条第一項(青森県個人情報の保護に関する条例附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による諮問があった場合については、なお従前の例による。

(青森県附属機関に関する条例の一部改正)

3 青森県附属機関に関する条例(昭和三十六年一月青森県条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県行政不服審査提出書面等交付手数料等の徴収に関する条例の一部改正)

4 青森県行政不服審査提出書面等交付手数料等の徴収に関する条例(平成二十八年三月青森県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

5 青森県住民基本台帳法施行条例(平成十四年七月青森県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森県情報公開・個人情報保護審査会条例

平成21年12月16日 条例第90号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 織/第2節 附属機関
沿革情報
平成21年12月16日 条例第90号
平成27年3月25日 条例第14号
平成28年3月25日 条例第20号
平成29年3月27日 条例第8号
令和5年3月24日 条例第8号