○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成二十二年三月八日

青森県告示第百四十一号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び三八地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

遠瀬一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域(平成二十年七月二十九日国土交通省告示第九百十二号で指定された同告示第一号に掲げる土地を除く。)。この場合において、標柱一号と標柱九号を結んだ線は町道道前田山線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡田子町

遠瀬

大曽利

一六の一一

一六の一一

一六の一一

一六の一一

一六の一一

一六の一一

遠瀬

三二の一

三六の一

四五の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成22年3月8日 告示第141号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成22年3月8日 告示第141号