○道路の供用の開始

平成二十二年十月二十日

青森県告示第六百九十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十二年十一月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

南部田子線

三戸郡田子町大字田子字下モ鳴滝一〇から

三戸郡田子町大字田子字土橋道ノ上二四の六まで

平成二二・一〇・二〇

国道

三三八号

三沢市六川目二丁目一〇〇の五から

三沢市六川目二丁目一〇一の七三六まで

道路の供用の開始

平成22年10月20日 告示第695号

(平成22年10月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成22年10月20日 告示第695号