○青森県個人情報保護条例第三十九条の規定により青森県警察本部長が定める法人
平成二十二年十二月二十二日
青森県警察本部長告示第五十九号
青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号)第三十九条の規定により実施機関が定める法人を次のとおり定めたので、青森県警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する規程(平成十八年三月青森県警察本部訓令第四号)により例によることとされる知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成十一年五月青森県規則第五十五号)第十条の規定により告示し、平成十八年三月二十九日青森県警察本部長告示第二号(青森県個人情報保護条例第三十九条の規定により青森県警察本部長が定める法人)は、廃止する。
名称 | 主たる事務所の所在地 |
公益財団法人青森県暴力追放県民センター | 青森市新町二丁目二番七号 |