○道路の供用の開始

平成二十三年三月三十日

青森県告示第二百八十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年四月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五林平藤崎線

南津軽郡藤崎町大字中野目字葛巻六の一から

南津軽郡藤崎町大字中野目字早稲田東二八の一まで

平成二三・三・三一

県道大鰐浪岡線

南津軽郡大鰐町大字八幡館字畳田五の一から

南津軽郡大鰐町大字八幡館字畳田一六の二まで

二三・三・三〇

国道三四〇号

八戸市南郷区大字市野沢字市野沢五四の一から

八戸市南郷区大字市野沢字市野沢四七まで

県道戸来十和田線

十和田市大字滝沢字高屋七の一から

十和田市大字滝沢字八幡前七四の一九まで

国道二七九号

むつ市大畑町正津川一二の一から

むつ市大畑町正津川一一の一まで

二三・三・三一

道路の供用の開始

平成23年3月30日 告示第289号

(平成23年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成23年3月30日 告示第289号