○道路の供用の開始

平成二十三年五月二十日

青森県告示第四百五十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年六月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸大野線

八戸市大字中居林字蓋名池四の三から

八戸市大字田向字デントウ平九の一まで

平成二三・五・二一

道路の供用の開始

平成23年5月20日 告示第454号

(平成23年5月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成23年5月20日 告示第454号