○鳥獣保護区特別保護地区の指定

平成二十三年十月二十八日

青森県告示第八百三十九号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により次のとおり特別保護地区を指定するので、同条第四項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。

一1 名称

岩木山鳥獣保護区岩木山特別保護地区

2 区域

弘前市大字百沢地内津軽森林管理署二七林班イ2小班、二八林班イ2小班、二九林班イ2小班、三〇林班イ2小班、三一林班ヘ2小班、三二林班イ小班、三三林班イ2小班、三四林班イ小班、三五林班イ小班、三七林班イ2小班、三八林班イ2小班、四一林班イ小班、四二林班イ小班、四四林班イ小班、四五林班イ小班、四六林班イ1及びイ2の各小班並びにこれらに囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

3 存続期間

平成二十三年十一月一日から

平成四十三年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

岩木山鳥獣保護区は、弘前市の北西部に位置し、独立峰岩木山の頂上付近の区域で、津軽国定公園の特別保護地区にも指定されている。植生はブナ―ダケカンバ―ミヤマハンノキの低木林帯からハイマツ帯に続き、頂上付近は風衝草原、高山植物帯となり、ウグイス、ホオジロ、ノウサギなどの鳥獣の生息及び繁殖に適した地域である。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、当該地域は、ダケカンバ、ハイマツなどが生育する高山の森林地帯となっており、イヌワシ、ハチクマなどの猛禽類やウグイス、ヒガラ、ノウサギなどの森林性の鳥獣の良好な生息地として特に重要な区域となっている。

このため、当該区域を同鳥獣保護区の中でも特に保護する必要がある区域と認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

(三) 鳥獣保護区特別保護地区の保護管理方針

(1) 当該特別保護地区は、鳥獣の生息環境を保全するため、現状のままの保全を基本とする。

(2) 鳥獣保護区等生息調査、現場巡視等を通じて区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。

(3) 特別保護地区内における許可を要する行為については、鳥獣の生息環境の保全に十分な配慮がなされるよう、地元自治体や関係機関との調整を図る。

二1 名称

紅葉山鳥獣保護区紅葉山特別保護地区

2 区域

黒石市大字南中野地内紅葉山鳥獣保護区のうち黒石市大字南中野字不動館二六の一、二六の四、二六の一四八、二六の一四九、二六の一五〇、二六の一五一及び二六の一五二の区域一円。(図面は別図二のとおり)

3 存続期間

平成二十三年十一月一日から

平成四十三年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

身近な鳥獣生息地の保護区

紅葉山鳥獣保護区は、黒石市の北東部に位置し、モミジ、ミズナラ、カシワ等広葉樹の多様な林相であり、ヒヨドリ、ウグイス、ノウサギをはじめとする多様な鳥獣の生息に適した地域である。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、「中野紅葉山」の区域は、黒石温泉郷県立自然公園の第一種特別保護地域や風致保安林に指定されており、紅葉の名所として有名なことから、秋の紅葉時期には多くの観光客で賑わう。

また、中野川に面しており、キセキレイやヤマセミが生息するほか、オオタカ、ハイタカといった猛禽類やムササビ、ニホンカモシカなどの獣類が生息しており、園路整備もされていることから鳥獣の誘致又は鳥獣保護思想の普及啓発上重要な区域である。

このため、当該区域を同鳥獣保護区の中でも特に保護する必要がある区域と認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項に規定する特別保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

(三) 鳥獣保護区特別保護地区の保護管理方針

(1) 当該特別保護地区は、鳥獣の生息環境を保全するため、現状のままの保全を基本とする。

(2) 鳥獣保護区等生息調査、現場巡視等を通じて区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。

(3) 特別保護地区内における許可を要する行為については、鳥獣の生息環境の保全に十分な配慮がなされるよう、地元自治体や関係機関との調整を図る。

三1 名称

沢辺鳥獣保護区沢辺特別保護地区

2 区域

西津軽郡深浦町大字沢辺地内沢辺鳥獣保護区のうち海岸部一帯(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

平成二十三年十一月一日から

平成四十三年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

沢辺鳥獣保護区は、深浦町の西部に位置し、区内には沢辺海岸やスギ、クロマツ、カシワ等などからなる森林を含み、こうした自然環境を反映して、ウグイス、アオサギ、ウミネコ、ニホンザル、タヌキなどの多様な鳥獣の生息に適した地域となっている。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、当該区域は、この鳥獣保護区西端の海岸部に位置し、変化に富んだ断崖地形を成していることから、ウミネコなどの海浜性鳥類の生息に適しており、特に環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているハヤブサの繁殖地となっている。

このため、当該特別保護地区は、同鳥獣保護区の中でも特に保護する必要がある区域と認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

(三) 鳥獣保護区特別保護地区の保護管理方針

(1) 当該特別保護地区は、鳥獣の生息環境を保全するため、現状のままの保全を基本とする。

(2) 鳥獣保護区等生息調査、現場巡視等を通じて区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。

(3) 特別保護地区内における許可を要する行為については、鳥獣の生息環境の保全に十分な配慮がなされるよう、地元自治体や関係機関との調整を図る。

四1 名称

鮫鳥獣保護区鮫特別保護地区

2 区域

八戸市大字鮫町地内鮫鳥獣保護区のうち蕪島国有地(字鮫五七)及び同島内にある神社敷地(字鮫五六の二)(図面は別図四のとおり)

3 存続期間

平成二十三年十一月一日から

平成四十三年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

集団繁殖地の保護区

(二) 鳥獣保護地区特別保護地区の指定目的

鮫鳥獣保護区は、八戸市の東部に位置し、区域には種差海岸やアカマツ、クロマツ、ナラ等からなる森林を含み、こうした自然環境を反映して、ウミネコの繁殖地となっている。特に、当該鳥獣保護区の中でも、蕪島の区域は、ウミネコの繁殖のための環境が整っており、繁殖を確保するため特に重要な中核的区域となっている。

また、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているコクガン、地域個体群として掲載されているシノリガモなどの生息が確認されている。

このため、当該区域を同鳥獣保護区の中でも特に保護する必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

(三) 鳥獣保護区特別保護地区の保護管理方針

(1) 当該特別保護地区は、鳥獣の生息環境を保全するため、現状のままの保全を基本とする。

(2) 鳥獣保護区等生息調査、現場巡視等を通じて区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。

(3) 特別保護地区内における許可を要する行為については、鳥獣の生息環境の保全に十分な配慮がなされるよう、地元自治体や関係機関との調整を図る。

別図 略

鳥獣保護区特別保護地区の指定

平成23年10月28日 告示第839号

(平成23年10月28日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成23年10月28日 告示第839号