○道路の供用の開始

平成二十四年三月十四日

青森県告示第二百七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年四月十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字鷹架字道ノ下国有林一一三五林班い1小班から

上北郡六ケ所村大字鷹架字道ノ下五八の四一九まで

平成二四・三・一四

県道金屋尾上線

平川市南田中村内八九の二から

平川市南田中西原一一六の八まで

二四・三・二〇

道路の供用の開始

平成24年3月14日 告示第207号

(平成24年3月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年3月14日 告示第207号