○青森県個人情報保護条例第二十条第一項の開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報
平成二十四年五月十一日
青森県警察本部長告示第二十一号
青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号)第二十条第一項の規定により、開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報を次のとおり定めたので、青森県警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する規程(平成十八年三月青森県警察本部訓令第四号)により例によることとされる知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成十一年五月青森県規則第五十五号)第七条第一項の規定により告示し、平成二十三年八月一日青森県警察本部長告示第三十三号(青森県個人情報保護条例第二十条第一項の開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報)は、廃止する。
開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報 | |||
個人情報取扱事務の名称 | 保有個人情報の項目 | 開示請求を行うことができる期間 | 開示請求を行うことができる場所 |
警察官採用試験 | 第一次試験の試験種目別得点、総合得点及び順位(青森県のみ志望した者に係るものに限る。)、第二次試験の試験種目別得点並びに最終総合得点及び最終順位 | 第一次試験不合格者にあっては第一次試験合格発表の日から一月間、第二次試験受験者にあっては最終合格発表の日から一月間 | 青森県警察本部警務部警務課 |
第一次試験の試験種目別得点、総合得点及び順位(警察官Aで青森県と他都県を併せて志望した不合格者に係るものに限る。) | 一月四日から一月間 | ||
第一次試験の試験種目別得点、総合得点及び順位(警察官Bで青森県と他都県を併せて志望した不合格者に係るものに限る。) | 三月一日から一月間 | ||
警察職員選考採用試験 | 第一次試験の順位、総合得点及び試験別得点(不合格者に係るものに限る。)並びに第二次試験の順位、総合得点及び試験別得点 | 合格発表の日から一月間 | 青森県警察本部警務部警務課 |
警備員指導教育責任者講習 | 考査の得点 | 合格発表の日 | 講習実施場所 |
機械警備業務管理者講習 | 考査の得点 | 合格発表の日 | 講習実施場所 |
警備員等の検定 | 学科試験及び実技試験の得点 | 合格発表の日 | 検定実施場所 |
警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)附則第五条の規定による審査 | 学科試験及び実技試験の得点 | 合格発表の日 | 審査実施場所 |
猟銃等取扱講習会(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者に係るものに限る。) | 考査の得点 | 合格発表の日 | 講習会実施場所 |
猟銃の技能検定 | 操作検定及び射撃検定の得点 | 合格発表の日 | 検定実施場所 |
猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習 | 操作における減点事項及び射撃考査の得点 | 講習実施の日から一月間 | 青森県警察本部生活安全部保安課 |
年少射撃資格の認定のための講習会 | 考査の得点 | 合格発表の日 | 講習会実施場所 |
駐車監視員資格者講習 | 考査の得点 | 合格発表の日 | 講習実施場所 |