○道路の供用の開始

平成二十四年六月二十日

青森県告示第五百十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年七月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三四〇号

八戸市大字沢里字二ツ屋一の五四から

八戸市大字沢里字二ツ屋三の三一まで

平成二四・六・二〇

県道西目屋二ツ井線

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元四一の四二から

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元四四の五まで

道路の供用の開始

平成24年6月20日 告示第518号

(平成24年6月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年6月20日 告示第518号