○道路の供用の開始

平成二十四年九月十八日

青森県告示第六百七十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年十月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鰺ケ沢蟹田線

つがる市牛潟町鷲野沢七七の一から

つがる市牛潟町鷲野沢七八の二まで

平成二四・九・一八

県道十和田三戸線

三戸郡三戸町大字川守田字横道三八の一から

三戸郡三戸町大字六日町八の一まで

国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂子川一四四の八一から

西津軽郡深浦町大字風合瀬字上砂子川一四四の三まで

県道越水木造線

つがる市木造下福原花錦三〇一から

つがる市木造下福原花錦三〇〇の一まで

県道越水木造線

つがる市木造三ツ館玉川三五二から

つがる市木造三ツ館玉川二九八まで

道路の供用の開始

平成24年9月18日 告示第678号

(平成24年9月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年9月18日 告示第678号