○道路の供用の開始

平成二十四年十月十五日

青森県告示第七百三十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年十一月十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前岳鰺ケ沢線

弘前市大字土手町一〇八の一から

弘前市大字土手町八九の一まで

平成二四・一〇・一五

県道石川百田線

弘前市大字和徳町三三七の四から

弘前市大字堅田一丁目二の一まで

県道九艘泊脇野沢線

むつ市脇野沢渡向一一の一から

むつ市脇野沢渡向一五六の八まで

道路の供用の開始

平成24年10月15日 告示第737号

(平成24年10月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年10月15日 告示第737号