○青森県高齢者、障害者等の移動等の円滑化のための道路、公園施設及び信号機等に関する基準を定める条例

平成二十四年十二月十四日

青森県条例第七十三号

青森県高齢者、障害者等の移動等の円滑化のための道路、公園施設及び信号機等に関する基準を定める条例をここに公布する。

青森県高齢者、障害者等の移動等の円滑化のための道路、公園施設及び信号機等に関する基準を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第十条第一項、第十三条第一項及び第三十六条第二項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な道路の構造、特定公園施設の設置及び信号機等に関する基準を定めるものとする。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第二条 法第十条第一項に規定する移動等円滑化のために必要な特定道路である県道及び県道の旅客特定車両停留施設の道路の構造に関する条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十六号)第三条から第四十八条まで及び附則第二項から第六項までに定めるところによるものとする。

(令三条例二八・一部改正)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第三条 法第十三条第一項に規定する移動等円滑化のために必要な県の設置に係る都市公園に設けられる特定公園施設の設置に関する条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十五号)第二条から第十三条までに定めるところによるものとする。

(移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準)

第四条 法第三十六条第二項に規定する重点整備地区における移動等円滑化のために必要な交通安全特定事業により設置される信号機等に関する条例で定める基準は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十八号)に規定する基準によるものとする。

(移動等円滑化に係る法令が改正された場合の措置)

第五条 第二条若しくは第三条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定又は前条の規定によりその基準によるものとする法令に規定する基準が改正された場合における前三条の規定の適用については、当該法令の規定又は当該法令に規定する基準の改正に係る経過措置が定められたときにあっては、当該経過措置の例により、当該経過措置が定められないときにあっては、知事が定めるところにより、改正前の当該法令の規定又は当該法令に規定する基準の例によることができる。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県高齢者、障害者等の移動等の円滑化のための道路、公園施設及び信号機等に関する基準を定…

平成24年12月14日 条例第73号

(令和3年7月5日施行)