○道路の供用の開始

平成二十四年十二月十二日

青森県告示第八百七十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年一月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

下北郡東通村大字白糠字赤平一六五の二から

下北郡東通村大字白糠字赤平七一六の一まで

平成二四・一二・一二

下北郡東通村大字白糠字赤平三一の一から

上北郡六ケ所村大字泊字泊山国有林二〇四五林班い小班まで

上北郡六ケ所村大字泊字泊山国有林二〇四五林班い小班から

上北郡六ケ所村大字泊字焼山九二〇の一まで

上北郡六ケ所村大字泊字焼山二四九の一から

上北郡六ケ所村大字泊字焼山二五一の一まで

県道石川百田線

弘前市大字取上二丁目一の二から

弘前市大字富田町九まで

県道久栗坂造道線

青森市大字久栗坂字山辺五の一から

青森市大字久栗坂字浜田八五二の四まで

道路の供用の開始

平成24年12月12日 告示第875号

(平成24年12月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年12月12日 告示第875号