○道路の供用の開始

平成二十四年十二月十九日

青森県告示第八百八十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年一月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸大野線

八戸市大字十日市字長根一六の四から

八戸市大字十日市字天摩四四の一まで

平成二四・一二・一九

県道差波新井田線

八戸市大字十日市字弥次郎窪三の六から

八戸市大字十日市字風浚二三の六まで

県道青森五所川原線

青森市大字羽白字野木和五八の八五から

青森市大字岡町字宮本八八の八七まで

二四・一二・二〇

道路の供用の開始

平成24年12月19日 告示第888号

(平成24年12月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年12月19日 告示第888号