○青森県都市公園法施行条例

平成二十四年十二月十四日

青森県条例第七十四号

青森県都市公園法施行条例をここに公布する。

青森県都市公園法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第二条 法第三条第一項に規定する県が設置する都市公園の配置及び規模に関する条例で定める基準は、次のとおりとする。

 一の市町村の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル(当該市町村の区域内に都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五十五条第一項若しくは第二項の規定による市民緑地契約又は同法第六十三条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この号において「市民緑地」という。)が存するときは、十平方メートルから当該市民緑地の住民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、五平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とすること。

 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準として定めること。

 一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、その利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(平三〇条例三二・一部改正)

(都市公園の公園施設の建築面積の基準)

第三条 法第四条第一項に規定する県の設置に係る都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積に係る条例で定める割合は、百分の二とする。

2 法第四条第一項ただし書に規定する県の設置に係る都市公園についての次の各号に掲げる特別の場合に関する条例で定める範囲は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「政令」という。)第六条第一項第一号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として法第四条第一項本文の規定により認められる建築面積を超えることができること。

 政令第六条第一項第二号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として法第四条第一項本文の規定により認められる建築面積を超えることができること。

 政令第六条第一項第三号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として法第四条第一項本文又は前二号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

 政令第六条第一項第四号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二を限度として法第四条第一項本文又は前三号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(都市公園の運動施設の敷地面積の基準)

第四条 政令第八条第一項に規定する県の設置に係る都市公園に設ける運動施設の敷地面積に係る条例で定める割合は、百分の五十とする。

(平三〇条例三二・追加)

(施行事項)

第五条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平三〇条例三二・旧第四条繰下)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県都市公園法施行条例

平成24年12月14日 条例第74号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第4章 都市計画/第1節 都市計画
沿革情報
平成24年12月14日 条例第74号
平成30年3月28日 条例第32号