○青森県児童福祉法施行条例

平成二十五年三月二十七日

青森県条例第十三号

青森県児童福祉法施行条例をここに公布する。

青森県児童福祉法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 療育給付費用 法第五十条第五号の規定により県が支弁する療育の給付に要する費用をいう。

 児童福祉施設入所等費用 法第五十条第六号の二の規定により県が支弁する母子保護等実施費用(法第二十二条第一項の規定による助産の実施又は法第二十三条第一項若しくは第三十一条第一項の規定による母子保護の実施(以下「母子保護等の実施」という。)に要する費用をいう。)、法第五十条第七号及び第七号の二の規定により県が支弁する児童等入所費用(法第二十七条第一項若しくは第二項、第二十七条の二、第二十八条又は第三十一条の規定による法第二十七条第一項第三号の委託若しくは入所又は同条第二項の委託の措置(以下「児童等入所措置」という。)に要する費用をいう。)又は法第五十条第七号の三の規定により県が支弁する児童自立生活援助実施費用(法第三十三条の六第一項の規定による児童自立生活援助の実施に要する費用をいう。)をいう。

(平二六条例八三・平三〇条例二五・一部改正)

(指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

第三条 法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援の事業に係る条例で定める事項並びに法第二十一条の五の十七第一項第一号及び第二十一条の五の十九第一項に規定する指定通所支援に従事する従業者に係る条例で定める基準並びに法第二十一条の五の十七第一項第二号及び第二十一条の五の十九第二項に規定する条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(平三〇条例二五・平三〇条例六三・一部改正)

(指定障害児通所支援事業者の指定等に係る者)

第四条 法第二十一条の五の十五第三項第一号(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)に規定する指定障害児通所支援事業者の指定及び指定の更新に係る条例で定める者は、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の三十四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定するところによるものとする。

(平三〇条例二五・一部改正)

(指定障害児入所施設の指定等に係る者)

第五条 法第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第三項第一号に規定する指定障害児入所施設の指定及び指定の更新に係る条例で定める者は、児童福祉法施行規則第二十五条の二十一の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定するところによるものとする。

(平三〇条例二五・一部改正)

(指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準)

第六条 法第二十四条の十二第一項に規定する指定入所支援に従事する従業者に係る条例で定める基準並びに同条第二項に規定する条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準は、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)

第七条 法第四十五条第一項に規定する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に係る法令が改正された場合の措置)

第八条 第三条及び前二条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける第三条及び前二条の規定の適用については、知事が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。

(療育給付費用の徴収)

第九条 知事は、法第二十条第一項の規定による療育の給付を受けた者又はその扶養義務者のうち規則で定める者から、療育給付費用を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する療育給付費用(以下「療育徴収金」という。)の額は、療育の給付を受けた者に係る療育給付費用の額の範囲内で、同項に規定する者の負担能力に応じて、規則で定める。

(児童福祉施設入所等費用の徴収)

第十条 知事は、母子保護等の実施、児童等入所措置若しくは児童自立生活援助の実施(以下「入所措置等」という。)を受けた者又はその扶養義務者のうち規則で定める者から、当該入所措置等に係る児童福祉施設入所等費用を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する児童福祉施設入所等費用(以下「入所等徴収金」という。)の額は、同項の入所措置等を受けた者に係る児童福祉施設入所等費用の額の範囲内で、同項に規定する者の負担能力に応じて、規則で定める。

(平二六条例八三・旧第十一条繰上)

(療育徴収金等の減免)

第十一条 知事は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、療育徴収金又は入所等徴収金の額の全部又は一部を免除することができる。

(平二六条例八三・旧第十二条繰上・一部改正)

(施行事項)

第十二条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二六条例八三・旧第十三条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(青森県児童福祉法関係費用の徴収等に関する条例の廃止)

2 青森県児童福祉法関係費用の徴収等に関する条例(平成十二年三月青森県条例第四十四号)は、廃止する。

(青森県児童福祉法関係費用の徴収等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前の期間に係る療育給付費用、特定慢性疾患医療給付費用及び児童福祉施設入所等費用については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第八三号)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前の期間に係る第三条の規定による改正前の青森県児童福祉法施行条例第二条第二項第二号に規定する特定慢性疾患医療給付費用については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第二五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県児童福祉法施行条例

平成25年3月27日 条例第13号

(平成30年7月6日施行)