○青森県職業能力開発促進法施行条例に規定する県立職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準等を定める規則

平成二十五年三月二十七日

青森県規則第十八号

青森県職業能力開発促進法施行条例に規定する県立職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準等を定める規則をここに公布する。

青森県職業能力開発促進法施行条例に規定する県立職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準等を定める規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県職業能力開発促進法施行条例(平成二十五年三月青森県条例第十五号。以下「条例」という。)第四条第三項及び第四項第五条並びに第六条の規定に基づき、県立職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準、県立職業能力開発校の行う普通職業訓練を無料とする求職者及び県立職業能力開発校の行う普通職業訓練における職業訓練指導員に係る講習等を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)及び条例において使用する用語の例による。

(県立職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準)

第三条 条例第四条第三項に規定する県立職業能力開発校の行う普通課程の普通職業訓練に係る規則で定める訓練科は、別表第一の訓練科の欄に定める訓練科とし、当該訓練科に係る同項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

 教科

 訓練科ごとの教科について最低限必要とする科目は、別表第一の教科の欄に定める系基礎学科、系基礎実技、専攻学科及び専攻実技の科目とすること。

 中学校卒業者等を対象とする訓練の訓練科については、に定めるもののほか、社会、体育、数学、物理、化学、実用外国語、国語等普通学科の科目のうちそれぞれの訓練科ごとに必要なものを追加すること。

 及びに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することができる。

 訓練期間

 訓練科ごとに最低限必要とする訓練期間は、別表第一の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。ただし、中学校卒業者等を対象とする訓練の訓練科ごとに最低限必要とする訓練期間については、それぞれ同欄に定める訓練期間に一年を加えて得た期間とすること。

 に定める訓練期間は、一年(中学校卒業者等を対象とする訓練であって、に定めるところによる訓練期間が二年となるものにあっては、二年)を超えて延長することはできない。

 中学校卒業者等を対象とする訓練であって、に定めるところによる訓練期間が四年となるものについては、の規定にかかわらず、当該訓練期間を延長することはできない。

 訓練時間

 通信制訓練以外の訓練の訓練科ごとに最低限必要とする総時間及び教科ごとに最低限必要とする訓練時間は、別表第一の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。ただし、前号イただし書に定める訓練科ごとに最低限必要とする総時間は、それぞれ同欄に定める総時間に千四百時間を加えて得た時間とすること。

 第一号ロの普通学科について最低限必要とする訓練時間は、二百時間とすること。

 通信制訓練の面接指導のために最低限必要とする訓練時間は、別表第一の訓練期間及び訓練時間の欄に定める系基礎学科及び専攻学科の訓練時間並びにに定める普通学科の訓練時間のそれぞれ二十パーセントに相当する時間とすること。

 設備

 訓練科ごとに最低限必要とする設備は、別表第一の設備の欄に定めるとおりとすること。

 に定めるもののほか、設備の細目は、知事が別に定めるとおりとすること。

2 条例第四条第三項に規定する県立職業能力開発校の行う短期課程の普通職業訓練に係る規則で定める訓練科は、別表第二の訓練科の欄に定める訓練科とし、当該訓練科に係る同項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

 教科 別表第二の教科の欄に定める学科及び実技の科目とすること。

 訓練期間

 別表第二の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。

 に定める訓練期間は、これを延長した場合であっても一年を超えることはできない。

 訓練時間

 通信制訓練以外の訓練の総時間及び教科ごとの訓練時間は、別表第二の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。

 通信制訓練の面接指導のための訓練時間は、別表第二の訓練期間及び訓練時間の欄に定める学科の訓練時間の二十パーセントに相当する時間とすること。

 設備

 別表第二の設備の欄に定めるとおりとすること。

 に定めるもののほか、設備の細目は、知事が別に定めるとおりとすること。

 訓練生の数 訓練を行う一単位につき五十人以下とすること。

 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数とすること。

 試験 訓練の修了時に行うこと。

3 知事は、条例第四条第四項の規定により、次の各号に掲げる普通職業訓練を行う場合には、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。

 短期課程の普通職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して行う普通課程の普通職業訓練 その者が受けた短期課程の普通職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮すること。

 職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して行うその者が修了した訓練科以外の訓練科(その者が修了した訓練課程のものに限る。)に係る普通職業訓練 その者が受けた職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該普通職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮すること。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。以下この号において同じ。)を修めた者に対して行う普通職業訓練 その者が修めた学科の科目(当該普通職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、当該普通職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮すること。

 実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して行う普通職業訓練 その者が有する実務の経験(当該普通職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、当該普通職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮すること。

 障害者職業能力開発校において行う普通職業訓練 知事が別に定めるところにより、訓練生の身体的又は精神的な事情等に配慮して条例第四条第一項及び第二項の基準並びに前二項の基準の一部を変更すること。

(令二規則五〇・一部改正)

(県立職業能力開発校の行う普通職業訓練を無料とする求職者)

第四条 条例第五条に規定する規則で定める求職者は、新たな職業に就こうとする求職者とする。

(県立職業能力開発校の行う普通職業訓練における職業訓練指導員に係る講習等)

第五条 条例第六条に規定する規則で定める講習は、昭和四十五年七月一日労働省告示第三十九号(職業能力開発促進法施行規則第三十九条第一号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する講習)に定める講習とする。

2 条例第六条第六号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 訓練教科に関し、外国の学校であって学校教育法による大学(短期大学を除く。)と同等以上と認められるものを卒業した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの

 訓練教科に関し、外国の学校であって学校教育法による短期大学と同等以上と認められるものを卒業した者で、その後五年以上の実務の経験を有するもの

 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として知事が定める者

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に配管科又は土木施工科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の青森県職業能力開発促進法施行条例に規定する県立職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準等を定める規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一に定めるところによる配管科又は土木施工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の青森県職業能力開発促進法施行条例に規定する県立職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準等を定める規則別表第一に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、改正後の規則別表第一に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

3 この規則の施行の際現に配管科又は土木施工科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(平成二七年規則第六号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に機械加工科又は自動車整備科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の青森県職業能力開発促進法施行条例に規定する県立職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準等を定める規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一に定めるところによる機械加工科又は自動車整備科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の青森県職業能力開発促進法施行条例に規定する県立職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準等を定める規則別表第一に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、改正後の規則別表第一に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

3 この規則の施行の際現に機械加工科又は自動車整備科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(平成二九年規則第一二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第五号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に機械加工科、自動車整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(令和二年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平二五規則三四・平二七規則六・平二九規則一二・平三一規則五・一部改正)

訓練科

訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲

教科

訓練期間及び訓練時間

設備

訓練系

専攻科

種別

名称

一 機械系

機械加工科

 

 

訓練期間

一年

訓練時間

総時間

一、四〇〇時間

建物その他の工作物

教室

実習場

機械

工作用機械類

情報処理用機器類

その他

器工具類

計測器類

製図器及び製図用具類

教材類

機械加工における基礎的な技能及びこれに関する知識

1 系基礎

 

(一) 学科

イ 機械工学概論

ロ 電気工学概論

ハ NC加工概論

ニ 生産工学概論

ホ 材料力学

ヘ 材料

ト 製図

チ 機械工作法

リ 測定法

ヌ 安全衛生

二九〇時間

(二) 実技

イ コンピュータ操作基本実習

ロ 製図基本実習

ハ 安全衛生作業法

一二〇時間

汎用工作機械、NC工作機械等による各種切削加工及び研削加工並びに手仕上げ、機械の組立てにおける技能並びにこれに関する知識

2 専攻

 

(一) 学科

イ 機械加工法

ロ 金型工作法

ハ 機械保全法

一二〇時間

(二) 実技

イ 測定実習

ロ NC加工実習

ハ 機械工作実習

ニ 切削加工及び研削加工実習

ホ 機械保全実習

三九〇時間

二 電力系

電気工事科

 

 

訓練期間

一年

訓練時間

総時間

一、四〇〇時間

建物その他の工作物

教室

実習場

機械

電気工事用機械類

その他

器工具類

計測器類

製図器及び製図用具類

教材類

発変電設備、送配電設備及び建築電気設備の取扱いにおける基礎的な技能並びにこれに関する知識

1 系基礎

 

(一) 学科

イ 自動制御概論

ロ 生産工学概論

ハ 電気理論

ニ 電気材料

ホ 電力工学

ヘ 電気機器

ト 製図

チ 測定法及び試験法

リ 安全衛生

ヌ 関係法規

三八〇時間

(二) 実技

イ 電気基本実習

ロ コンピュータ操作基本実習

ハ 安全衛生作業法

一一〇時間

建築電気設備の工事における技能及びこれに関する知識

2 専攻

 

(一) 学科

イ 電気応用

ロ 設計図・施工図

ハ 電気工事

一七〇時間

(二) 実技

イ 電気機器制御実習

ロ 電気工事実習

一七〇時間

三 第二種自動車系

自動車整備科

 

 

訓練期間

二年

訓練時間

総時間

二、八〇〇時間

建物その他の工作物

教室

実習場

機械

自動車整備用機械類

その他

器工具類

計測器類

製図器及び製図用具類

教材類

自動車の整備及び検査における基礎的な技能及びこれに関する知識

1 系基礎

 

(一) 学科

イ 生産工学概論

ロ 電気及び電子理論

ハ 材料

ニ 自動車の構造及び性能

ホ 自動車の力学

ヘ 製図

ト 燃料及び潤滑剤

チ 安全衛生

リ 関係法規

三九〇時間

(二) 実技

イ 測定基本実習

ロ 工作基本実習

ハ 安全衛生作業法

八〇時間

自動車の整備及び検査における技能及びこれに関する知識

2 専攻

 

(一) 学科

イ 機器の構造及び取扱法

ロ 自動車整備法

ハ 検査法

二三〇時間

(二) 実技

イ 自動車整備実習

ロ 検査実習

ハ 故障原因探究実習

一、一四〇時間

四 建築施工系

木造建築科

 

 

訓練期間

一年

訓練時間

総時間

一、四〇〇時間

建物その他の工作物

教室

実習場

機械

木工用機械類

測量用機械類

中小規模建築物における建築一般、設計製図、施工管理及び建築施工における基礎的な技能及びこれに関する知識

1 系基礎

 

その他

器工具類

計測器類

製図器及び製図用具類

教材類

(一) 学科

イ 建築概論

ロ 構造力学概論

ハ 建築構造概論

ニ 建築計画概論

ホ 建築生産概論

ヘ 建築設備

ト 測量

チ 建築製図

リ 安全衛生

ヌ 関係法規

二五〇時間

(二) 実技

イ 機械操作基本実習

ロ 測量基本実習

ハ 安全衛生作業法

一五〇時間

木造建築物の建築施工及び施工管理における技能及びこれに関する知識

2 専攻

 

(一) 学科

イ 木質構造

ロ 材料

ハ 規く術

ニ 工作法

ホ 木造建築施工法

ヘ 仕様及び積算

一五〇時間

(二) 実技

イ 器工具使用法

ロ 工作実習

ハ 木造建築施工実習

三〇〇時間

五 設備施工系

配管科

 

 

訓練期間

一年

訓練時間

総時間

一、四〇〇時間

建物その他の工作物

教室

実習場

機械

管工作用機械類

溶接用機械類

中小規模建築物の建築設備の施工における基礎的な技能及びこれに関する知識

1 系基礎

 

その他

器工具類

計測器類

製図器及び製図用具類

教材類

(一) 学科

イ 機械工学概論

ロ 電気工学概論

ハ 建築設備及び機器概論

ニ 環境工学概論

ホ 生産工学概論

ヘ 建築構造

ト 建築製図

チ 溶接法

リ 安全衛生

ヌ 仕様及び積算

二七〇時間

(二) 実技

イ 器工具使用法

ロ 溶接及びろう付け基本実習

ハ 配管基本実習

ニ 安全衛生作業法

二〇〇時間

空調、給排水衛生設備等の管工事及び設備の取付けにおける技能及びこれに関する知識

2 専攻

 

(一) 学科

イ 配管概論

ロ 給排水衛生設備

ハ 空調設備

ニ 設備製図

ホ 配管施工法

二〇〇時間

(二) 実技

イ 配管施工実習

ロ 検査実習

三一〇時間

六 土木系

土木施工科

 

 

訓練期間

一年

訓練時間

総時間

一、四〇〇時間

建物その他の工作物

教室

実習場

機械

測量用機械類

土木施工用機械類

一般的な土木工事及び土木施工のための測量における基礎的な技能及びこれに関する知識

1 系基礎

 

その他

器工具類

計測器類

製図器及び製図用具類

教材類

(一) 学科

イ 土木工学概論

ロ 測量学概論

ハ 建設工学概論

ニ 応用力学及び土質工学

ホ 製図

ヘ 安全衛生

二五〇時間

(二) 実技

イ 測量基本実習

ロ 安全衛生作業法

一五〇時間

土木工事の施工計画の立案及び施工管理における技能及びこれに関する知識

2 専攻

 

(一) 学科

イ 機械及び電気

ロ 土木設計

ハ 材料

ニ 土木施工法

ホ 関係法規

二〇〇時間

(二) 実技

イ 測量実習

ロ 土木施工実習

三〇〇時間

七 メカトロニクス系

メカトロニクス科

 

 

訓練期間

二年

訓練時間

総時間

二、八〇〇時間

建物その他の工作物

教室

実習場

機械

工作用機械類

メカトロニクス機器工作用機械類

制御用機器類

情報処理用機器類

メカトロニクス機器の組立て、操作及び保守における基礎的な技能及びこれに関する知識

1 系基礎

 

(一) 学科

イ メカトロニクス工学概論

ロ 制御工学概論

ハ 生産工学概論

ニ 機械工学

ホ 電気工学

ヘ 電子工学

ト 情報通信工学

チ 材料力学

リ 応用数学

ヌ 材料

ル 製図

ヲ 測定法及び試験法

ワ 安全衛生

カ 関係法規

六〇〇時間

その他

器工具類

計測器類

製図器及び製図用具類

教材類

(二) 実技

イ 測定基本実習

ロ 機械操作及び工作基本実習

ハ コンピュータ操作基本実習

ニ 製図基本実習

ホ 電気・電子回路組立基本実習

ヘ 安全衛生作業法

三二〇時間

メカトロニクス機器の組立て、操作及び保守並びに制御プログラムの開発における技能並びにこれに関する知識

2 専攻

 

(一) 学科

イ 機械設計

ロ 制御機器ソフトウェア

ハ 機械工作法

ニ 電気及び電子工作法

ホ メカトロニクス機器組立法

二五〇時間

(二) 実技

イ 制御プログラム作成実習

ロ メカトロニクス機器組立実習

ハ 操作及び保守実習

四五〇時間

別表第二(第三条関係)

訓練科

訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲

教科

訓練期間及び訓練時間

設備

種別

名称

配管科

金属管又は非金属管の加工及び装着、これらに必要な薄板小物製作並びに製図における技能並びにこれに関する知識

 

訓練期間

六月

訓練時間

総時間

七〇〇時間

建物その他の工作物

黒板、椅子等を備えた実習場

機械

管工作用機械類

その他

器工具類

計測器類

製図器及び製図用具類

教材類

(一) 学科

イ 配管概論

ロ 材料

ハ 製図

ニ 管工作法

ホ 配管施工法(工場配管施工法、建築配管施工法、屋外配管施工法等のうち必要とするもの)

ヘ 安全衛生

一五〇時間

(二) 実技

イ 機械操作実習

ロ 施工図作成実習(製図の場合に限る。)

ハ 管工作実習

ニ 配管施工実習(工場配管、建築配管、屋外配管等のうち必要とするもの)

ホ 安全衛生作業法

五五〇時間

青森県職業能力開発促進法施行条例に規定する県立職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準等を…

平成25年3月27日 規則第18号

(令和2年10月16日施行)