○道路の供用の開始

平成二十五年二月六日

青森県告示第八十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年三月五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道桑野木田南広森線

つがる市森田町上相野吉見二の三から

つがる市森田町上相野吉見一二の一まで

平成二五・二・六

国道一〇一号

つがる市森田町上相野松緑一九三の一から

つがる市森田町上相野鶴見一二の二まで

県道弘前柏線

弘前市大字大川字見乗三の三から

弘前市大字大川字見乗二七の二まで

弘前市大字大川字見乗二六の四から

弘前市大字大川字見乗二六の四まで

道路の供用の開始

平成25年2月6日 告示第80号

(平成25年2月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年2月6日 告示第80号